非課税承認に係る財産等の贈与等を受けた公益法人等(当初法人)で、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第29条第1項又は第2項の規定による公益認定の取消しの処分を受けたものから、その当初法人の同法第5条第17号に規定する定款の定めに従い、同法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産(引継財産)を他の公益法人等(引継法人)が贈与を受けた場合(当初法人が「租税特別措置法第40条第8項の規定による公益法人等が認定の取消し処分を受けた場合の届出書」を提出しなかった場合に限ります。)の手続です。
引継法人
引継法人が贈与を受けた資産が非課税承認に係る財産等であることを知った日の翌日から2か月以内
届出書及び添付書類を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」
※2 書面で届出書及び添付書類を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
届出書の記載要領等に記載されている添付書類等1部
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引継法人の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
措置法第40条第12項、措置法施行令第25条の17第27項、措置法施行規則第18条の19第27項