区分 提出すべき書類
開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成が行われる場合
(措法31の22十三関係)
1 都市計画法第30条第1項に規定する申請書の写し(事業概要書、設計説明書、地形図の添付のあるもの)及び同法第35条第2項の通知の文書の写し
2 土地等の買取りをする者の譲渡に係る土地等が上記1の通知に係る開発区域内に所在し、かつ、一定の区域(※)内に所在する旨及びその土地等を一団の宅地の用に供する旨を証する書類
※ 一定の区域とは次の区域をいいます。
  •  ・市街化区域
  •  ・市街化調整区域
  •  ・区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域
開発許可を要しない場合で住宅建設の用に供される一団の宅地の造成が行われる場合
(措法31の22十四関係)
1 一団の宅地の面積が1,000平方メートル以上のものであること、都市計画区域内において造成されるものであることについて記載のある認定の申請書の写し(事業概要書、設計説明書、地形図の添付のあるもの)及び都道府県知事が認定したことを証する書類の写し
2 土地等の買取りをする者の譲渡に係る土地等が都市計画区域内に所在し、かつ、その土地等を一団の宅地の用に供する旨を証する書類
3 次のいずれかの書類
  1. 1 一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われている場合には、同法による都道府県知事が認可をしたことを証する書類の写し
  2. 2 1以外の場合には、都道府県知事の、一団の宅地の造成が認定の内容に適合している旨を証する書類の写し又は土地等の買取りをする者から、一団の宅地の造成を申請書の内容に適合して行う旨及び申請書に基づく都道府県知事の証する書類の交付を受けた時は遅滞なくその書類の写しを提出する旨を約する書類で、事務所等の所在地の税務署長に提出されているものの写し
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が行われる場合
(措法31の22十五関係)
1 都市計画区域内において建設されるものであること、一団の住宅にあっては、建設戸数が25戸以上のものであること、中高層の耐火共同住宅にあっては、住居の用途に供する独立部分が15以上のものであること又はその床面積が1,000平方メートル以上のものであること等について記載のある認定の申請書の写し(一団の住宅については事業概要書、地形図の添付のあるもの、中高層の耐火共同住宅については事業概要書、各階平面図、地形図の添付のあるもの)及び都道府県知事(又は市町村長)が認定したことを証する書類の写し
2 土地等の買取りをする者の譲渡に係る土地等が都市計画区域内に所在し、かつ、その土地等を一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
3 一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法に規定する検査済証の写し又は土地等の買取りをする者から、一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を申請書の内容に適合して行う旨及び申請書に基づく検査済証の交付を受けた時は遅滞なくその書類の写しを提出する旨を約する書類で、事務所等の所在地の税務署長に提出されているものの写し
住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が行われる場合で、仮換地の指定の効力発生の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したもの
(措法31の22十六関係)
1 住宅にあっては、その一の住宅の床面積が50平方メートル以上200平方メートル以下、土地等の面積が100平方メートル以上500平方メートル以下であること、中高層の耐火共同住宅にあっては、建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものであること等について記載のある建築基準法に規定する確認の申請書の写し(事業概要書、地形図の添付のあるもの)
2 土地等の買取りをする者の譲渡に係る土地等につき仮換地の指定がされた土地等を、建築基準法に規定する確認の申請書に係る住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
3 住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る検査済証の写し
4 譲渡に係る土地等につき土地区画整理法の規定により通知を受けた文書の写し

(関係条項:令和5年4月1日現在)