非居住者が、「外国組合員の課税所得の特例」(租税特別措置法施行令第26条の31第1項)の適用を受けようとする場合の手続です。
「外国組合員の課税所得の特例」の適用を受けようとする非居住者
譲渡の日の属する年の翌年3月15日まで
届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
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※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
投資組合契約についてこの特例の適用を受ける場合には、その適用を受けようとする非居住者が、譲渡年以前3年のうち投資組合契約を締結していた期間に、有限責任組合員であり、かつ、業務の執行等を行わないことを証する事項の記載のある、投資組合契約の契約書の写し(その契約書が外国語で作成されたものである場合にはその翻訳文を含みます。)
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
措置法施行令第26条の31第5項、措置法施行規則第19条の13