[概要]

同一年内に譲渡資産の譲渡及び買換資産の取得をした場合に特定の事業用資産の買換えの特例 (措法37)の適用を受けるための手続きです。

[手続対象者]

同一年内に譲渡資産の譲渡及び買換資産の取得をした場合に特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受ける予定の方

※ 令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、令和6年4月1日以後に買換資産の取得をする方が対象となります。@令和6年3月31日以前に譲渡資産の譲渡をした方及びA令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、令和6年3月31日以前に買換資産の取得をした方は届出書の提出は不要です。

[提出時期]

譲渡資産の譲渡の日又は買換資産の取得の日のいずれか早い日を含む三月期間※の末日の翌日から2か月以内

※ 三月期間とは、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間をいい、届出書の提出期限は以下のとおりとなります。

譲渡の日(先行取得の場合は取得の日) 提出期限
1月1日から3月31日まで 5月末日
4月1日から6月30日まで 8月末日
7月1日から9月30日まで 11月末日
10月1日から12月31日まで 翌年2月末日

[提出方法]

届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第37条第1項、租税特別措置法施行令第25条第3項