相続税又は贈与税の申告に際し、租税特別措置法第69条の6及び同法第69条の7の適用を受ける特定株式等を評価する場合に、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」に併せて使用します。
相続、遺贈又は贈与により取得した特定株式等について租税特別措置法の適用を受ける者
相続税又は贈与税の申告書に明細書として添付してください。
明細書を作成の上、申告書に添付し、提出先に持参又は送付してください。
評価に際し、参考となる書類(見積利益金額の計算過程の分かる書類など)
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納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に、相続税又は贈与税の申告書に添付して提出してください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第69条の6、第69条の7