相続税又は贈与税の申告に際し、定期金に関する権利の価額を評価するために使用します。
相続税又は贈与税の納税義務者で定期金に関する権利を取得した者
相続税又は贈与税の申告書に明細書として添付してください。
明細書を作成後、申告書に添付の上、提出先へご提出ください
※ e-Taxで提出する場合は、作成後の明細書をPDFファイルに変換の上、申告書に添付し提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「利用可能手続一覧」をご確認ください。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
▶ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
▶ e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」
※ 書面で明細書を作成の上、提出先へ持参又は送付により提出することもできます。
評価に際し、参考となる書類
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(注) 平成22年度の税制改正で、定期金に関する権利の評価方法が改正されました。
次の場合には、「定期金に関する権利の評価明細書(平成22年度改正法適用分)」を使用してください。
それ以外の場合は、「定期金に関する権利の評価明細書(平成22年3月31日以前用・経過措置用)を使用してください。
※ 法改正後の定期金に関する権利の評価については、「定期金に関する権利の自動計算」画面で計算することができます。
○ 「定期金に関する権利の自動計算」画面の利用に当たりご注意いただきたい事項
定期金に関する権利の取得年月日 | 定期金給付契約の目的とされた者 | |
---|---|---|
男 | 女 | |
平成24年(2012年)12月31日以前 | 満112才以上 | 満112才以上 |
平成25年(2013年)1月1日以後 平成29年(2017年)12月31日以前 |
満109才以上 | 満112才以上 |
平成30年(2018年)1月1日以後 令和4年(2022年)12月31日以前 |
満113才以上 | 満115才以上 |
令和5年(2023年)1月1日以後 | 満114才以上 | 満113才以上 |
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に、相続税又は贈与税の申告書に添付して提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。