[概要]

相続税又は贈与税の申告に際し、取引相場のない株式及び持分会社の出資等並びにこれらに関する権利の価額を評価するために使用します。

[手続対象者]

相続税又は贈与税の納税義務者で取引相場のない株式等を取得した者

[提出時期]

相続税又は贈与税の申告書に明細書として添付してください。

[提出方法]

明細書を作成後、申告書に添付の上、提出先へご提出ください

※ e-Taxで提出する場合は、作成後の明細書をPDFファイルに変換の上、申告書に添付し提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「利用可能手続一覧」をご確認ください。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
▶ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
▶ e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて

※ 書面で明細書を作成の上、提出先へ持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

評価に際し、参考となる書類

[申請書様式・記載要領]

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区分 使用する様式
令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産
令和3年3月1日から令和5年12月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産
令和元年10月1日から令和3年2月28日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産
平成30年1月1日から令和元年9月30日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産
平成29年1月1日から平成29年12月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産
平成28年4月1日から平成28年12月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産
平成26年10月1日から平成27年3月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産
平成26年4月1日から平成26年9月30日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産
平成25年5月27日から平成26年3月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産
平成24年4月1日から平成25年5月26日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産
平成22年10月1日から平成24年3月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産
平成20年1月1日から平成22年9月30日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産
平成19年1月1日から19年12月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産
平成15年1月1日から18年12月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産

(注) 平成25年5月26日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税について、国税通則法の規定に基づき、「平成25年5月27日付課評2-20ほか2課共同『財産評価基本通達の一部改正について』(法令解釈通達)」における改正部分の財産評価基本通達を適用して、更正の請求を行う場合等には、その相続、遺贈又は贈与により取得した日に対応する評価明細書の「第2表 特定の評価会社の判定の明細書」の「2.株式保有特定会社」の「判定基準」の「丸3の割合」の「大会社」に対応する「25%以上」及び「25%未満」をそれぞれ「50%以上」及び「50%未満」に訂正の上、使用してください。

[提出先]

納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に、相続税又は贈与税の申告書に添付して提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。