特定プラットフォーム事業者が、プラットフォーム課税の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合の手続です。
プラットフォーム課税の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した特定プラットフォーム事業者
事由が生じた場合、速やかに
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
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※ 裏面の記載要領等は今後こちらに掲載します。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法第15条の2第10項