[概要]

特定プラットフォーム事業者が、プラットフォーム課税の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合の手続です。

[手続対象者]

プラットフォーム課税の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した特定プラットフォーム事業者

[提出時期]

事由が生じた場合、速やかに

[提出方法]

届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。

[届出書様式]

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※ 裏面の記載要領等は今後こちらに掲載します。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

[受付時間]

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法第15条の2第10項