[概要]

デジタルプラットフォームを運営する事業者(プラットフォーム事業者)が特定プラットフォーム事業者の指定を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者が日本国内向けに行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供を除きます。)に係る対価の額のうち、当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額が50億円を超える場合の当該プラットフォーム事業者

[提出時期]

上記合計額が50億円を超える課税期間に係る確定申告書の提出期限まで
 ※ 申告義務がない場合は、申告義務があるとした場合の提出期限

【経過措置】
 令和6年4月1日を含む課税期間(当該課税期間が令和6年8月1日以後に終了する課税期間である場合は、当該課税期間の前課税期間)において、上記合計額が50億円を超える場合は、令和6年9月30日までに指定届出書を提出する必要があります(指定届出書は令和6年4月1日から提出できます。)。

[提出方法]

届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。

[届出書様式]

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※ 裏面の記載要領等は今後こちらに掲載します。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

[受付時間]

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法第15条の2第3項