概要

 法人税法第75条の4、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第81条の24の2、地方法人税法第19条の3、消費税法第46条の2に規定するe-Taxによる申告の特例の対象となる内国法人等(以下「特定法人」といいます。)に該当しなくなった場合の手続です。

[手続対象者]

 特定法人に該当しなくなった内国法人等

[提出時期]

 特定法人に該当しなくなった後速やかに

[提出方法]

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付書類を1部(調査所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

 納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。