概要

 法人税法第75条の4、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法(以下「令和2年旧法人税法」といいます。)第81条の24の2、地方法人税法第19条の3、消費税法第46条の2に規定するe-Taxによる申告の特例の対象となる内国法人等(以下「特定法人」といいます。)に該当することとなった場合の手続です。

[手続対象者]

  1. 1 法人税及び地方法人税の場合
    内国法人のうち、
    • 事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます。※1)が1億円を超える法人
    • 通算法人、相互会社、投資法人及び特定目的会社
  2. 2 消費税及び地方消費税の場合
    上記※2に加え、国及び地方公共団体

※1 人格のない社団等及び外国法人は、資本金の額等の有無にかかわらず手続対象者に含まれません。

※2 通算法人は、その事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人のみとなります。

[提出時期]

 資本金の額等が1億円を超えることとなった日から1月以内
 通算法人の場合は、通算承認の効力が生じた日等から1月以内
 ただし、次の1から3に該当する場合は、それぞれ次に掲げる日から2月以内となります。

  1. 1 新たに設立された次の法人等については、その設立の日
    • イ 設立の時における資本金の額等が1億円を超える法人(法人税法第75条の4第1項、令和2年旧法人税法第81条の24の2第1項及び地方法人税法第19条の3第1項に係る届出(以下「法人税関係届出」といいます。)にあっては、公益法人等を除きます。)
    • ロ 相互会社
    • ハ 投資法人
    • ニ 特定目的会社
    • ホ 国又は地方公共団体の特別会計等(消費税第46条の2第1項に係る届出(以下「消費税関係届出」といいます。)のみ行う必要があります。)
  2. 2 法人税関係届出の場合で、新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額等が1億円を超える法人については、その開始した日
  3. 3 法人税関係届出の場合で、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた協同組合等の協同組合等に該当することとなった時における出資金の額が1億円を超える場合における当該協同組合等については、その該当することとなった日

※ 消費税について、免税事業者に該当する事業者は、上記提出要件に該当する場合であっても、消費税関係届出は不要です。
 ただし、上記提出要件とは別に、消費税の免税事業者が課税事業者となる場合には、その課税事業者となる課税期間の初日から1月以内に消費税関係届出を行う必要があります。

[提出方法]

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

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(注) 消費税課税期間特例を選択している場合は、法人税と消費税の電子申告義務の開始時期がしないケースがあります。「法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないケース(PDF/261KB)」をご確認ください。

[提出先]

 納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

 法人税法第75条の4、令和2年旧法人税法第81条の24の2、法人税法施行規則第36条の4、地方法人税法第19条の3、地方法人税法施行規則第7条及び9条、消費税法第46条の2、消費税法施行規則第23条の4