概要

事前確定届出給与に関する変更について届け出る場合の手続です。

[手続対象者]

事前確定届出給与に関する変更について届け出る法人等

[提出時期]

次に掲げる変更の事由の区分に応じてそれぞれ次に掲げる日までです。

  1. 1 臨時改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定する役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます。以下同じ。)
     当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
  2. 2 業績悪化改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ハに規定する経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由をいいます。以下同じ。)
     当該業績悪化改定事由により直前届出(法人税法施行令第69条第4項に規定する直前届出をいいます。以下同じ。)に係る「定め」の内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日。ただし、当該変更前の当該直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限ります。)が当該1月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日
[提出方法]

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

法人税法施行令第69条第5項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第155条の6