概要

公益法人等(収益事業を行っていることにより法人税の確定申告書を提出する法人を除きます。)は、年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合を除き、原則として事業年度終了の日の翌日から4月以内に、その事業年度の損益計算書又は収支計算書を、主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

[手続対象者]

法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている認可地縁団体、(団地)管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合及びマンション建替組合を除き、特定非営利活動法人を含みます。)でその事業年度の収入金額の合計額が年8,000万円超の法人(その事業年度について法人税の確定申告書を提出すべき場合を除きます。)

[提出時期]

原則として各事業年度終了の日の翌日から4月以内

[提出方法]

e-Taxソフトで提出書を作成し、損益計算書又は収支計算書を添付の上提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、損益計算書又は収支計算書を添付の上、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]

公益法人等の損益計算書又は収支計算書

(注)

  1. 1 提出する損益計算書又は収支計算書の様式は特に定められておりませんが、おおむね次に掲げる科目に従って作成してください。
    1. (1) 損益計算書に記載する科目
      • 《収益の部》
        基本財産運用益、特定資産運用益、受取入会金、受取会費、事業収益、受取補助金等、受取負担金、受取寄附金、雑収益、基本財産評価益・売却益、特定資産評価益・売却益、投資有価証券評価益・売却益、固定資産売却益、固定資産受贈益、当期欠損金等
      • 《費用の部》
        役員報酬、給料手当、退職給付費用、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、減価償却費、消耗什器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、光熱水料費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、支払負担金、支払寄附金、支払利息、有価証券運用損、雑費、基本財産評価損・売却損、特定資産評価損・売却損、投資有価証券評価損・売却損、固定資産売却損、固定資産減損損失、災害損失、当期利益金等
    2. (2) 収支計算書に記載する科目
      • 《収入の部》
        基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入、寄附金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等
      • 《支出の部》
        役員報酬、給料手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗什器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、光熱水料費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄附金支出、支払利息、雑費、固定資産取得支出、敷金・保証金支出、借入金返済支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等
  2. 2 提出する損益計算書又は収支計算書は、事業収入について事業の種類ごとに区分されている必要があります。また、事業の科目は事業内容を示す適当な名称を付してください。
  3. 3 損益計算書又は収支計算書を他の法令により作成している場合には、その損益計算書又は収支計算書を提出して差し支えありませんが、事業収入が事業の種類ごとに区分されているもの又は事業収入の明細書が添付されているものである必要があります。
[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

主たる事務所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第68条の6、租税特別措置法施行令第39条の37、租税特別措置法施行規則第22条の22