特定受益証券発行信託の受託者としての承認を受けた法人は、事業年度終了の日の翌日以後2月を経過する日までに、当該事業年度中に終了した特定受益証券発行信託の各計算期間について、法人税法施行令第14条の4第9項に基づく書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
特定受益証券発行信託の受託者としての承認を受けた法人又は連結法人
事業年度終了の日の翌日以後2月を経過する日まで
申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、提出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)、法人税法施行令第14条の4第9項に基づく提出書類と併せて提出先に持参又は送付してください。
法人税法施行令第14条の4第9項に基づく提出書類
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法施行令第14条の4第9項