帳簿書類の記載事項等についてその業種、業態及び規模等によりその記載事項の一部を省略又は変更したい場合の手続です。
青色申告法人又は連結申告法人
帳簿書類の記載事項等についてその記載事項等の一部の省略又は変更をしようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日まで
(注) 外国法人については、法人税法第146条の規定によって提出してください。
e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法施行規則第58条、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第8条の3の9