概要

既に行った申告について、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより、以下の事由に該当する場合等において、更正を求める手続です。

  1. 1 納付すべき税額が過大であるとき
  2. 2 翌期へ繰り越す欠損金額が過少であるとき、又は翌期に繰り越す欠損金額の記載がなかったとき
  3. 3 還付金額が過少であるとき、又は還付金額の記載がなかったとき

[手続対象者]

更正の請求を行おうとする法人等

[提出時期]

  1. 1 国税通則法第23条第1項の規定に基づいて提出する場合は、請求の基になる申告の法定申告期限(申告期限の延長申請に対する承認がある場合は、その承認申期限)から5年以内(注)
  2. 2 国税通則法第23条第2項の規定に基づいて提出する場合は、国税通則法第23条第2項の各号に掲げる事実に該当した日の翌日から起算して2月以内
  3. 3 法人税法第82条又は令和2年旧法人税法第80条の2の規定に基づいて提出する場合は、請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内
  4. 4 令和2年旧法人税法第82条の規定に基づいて提出する場合は、請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内
  5. 5 法人税法第145条の規定に基づいて提出する場合は、請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内
  6. 6 地方法人税法第24条又は令和2年旧地方法人税法第24条の規定に基づいて提出する場合は、請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内
  7. 7 租税特別措置法第66条の4第26項の規定に基づいて提出する場合は、請求の基になる申告の法定申告期限(申告期限の延長申請に対する承認がある場合は、その承認申告期限)から7年以内(令和2年3月31日以前に開始した事業年度又は課税事業年度分については6年以内)
  8. 8 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の88第17項の規定に基づいて提出する場合は、請求の基になる申告の法定申告期限(申告期限の延長申請に対する承認がある場合は、その承認申告期限)から7年以内(令和2年3月31日以前に開始した連結事業年度又は課税事業年度分については6年以内)

(注)

  1. 1 概要2の場合に係る更正の請求のうち法人税に係るものについては、以下のとおりとなります。
    • ・平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来した申告に係るもので、平成30年3月31日までに開始した事業年度に係るものについては、9年以内
    • ・平成30年4月1日以後に開始した事業年度に係るものについては、10年以内
  2. 2 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する申告については1年以内となります。

[提出方法]

e-Taxソフトで更正の請求書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、更正の請求書を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]

取引の記録等に基づいて請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添付してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

国税通則法第23条、法人税法第82条、第145条、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法(以下「令和2年旧法人税法」といいます。)第80条の2、第82条、地方法人税法第24条、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の地方法人税法(以下「令和2年旧地方法人税法」といいます。)第24条