概要

公益法人等又は人格のない社団等が特定の要件に該当する場合において、その該当することとなった事業年度において既に選定している棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法、暗号資産又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は外貨建資産等の期末換算方法(以下「各評価方法等」といいます。)を変更しようとする場合の手続です。

(注)

  1. 1 特定の要件に該当する場合とは、公益法人等又は人格のない社団等が収益事業の廃止等の事情により法人税の納税義務を有しなくなった後に、次に掲げる事情により再び法人税の納税義務が生じたことをいいます。
    • 1 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始したこと
    • 2 公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと
  2. 2 特定の要件に該当する場合以外において、既に選定している各評価方法等を変更しようとする場合には、新たに各評価方法等を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、各評価方法等の変更承認申請書を提出する必要があります。
  3. 3 既に選定している各評価方法等には、各評価方法等の届出を行わなかった等のため、法定の方法によることとされているものを含みます。
  4. 4 棚卸資産について変更しようとする評価方法が法定の評価方法ではなく特別な評価方法であるときは、「棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
  5. 5 減価償却資産について変更しようとする償却方法が定額法、定率法又は生産高比例法以外の特別な償却方法であるときは、「特別な償却方法の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
  6. 6 減価償却資産の償却方法において鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道について、生産高比例法から他の償却方法に変更しようとする場合には、この届出書のほかに「採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定申請書」を提出しなければなりません。
  7. 7 外国法人については、法人税法施行令第184条又は旧法人税法施行令第188条の規定によって提出してください。
[手続対象者]

公益法人等又は人格のない社団

[提出時期]

収益事業を開始した日又は普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限

[提出方法]

申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査部所管法人は、2部)、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

法人税法施行令第30条、第52条、第118条の6、第119条の6、第122条の6、第184条、旧法人税法施行令第188条