概要

法人課税信託について、次の変更が生じた場合の手続です。

  1. 1 新たな受託者が就任した場合
  2. 2 受託者の任務が終了した場合
  3. 3 受託者が2以上ある場合において、その主宰受託者の変更があったとき
[手続対象者]
  1. 1 新たな受託者が就任した場合 就任した受託者(新主宰受託者)
  2. 2 受託者の任務が終了した場合 任務の終了に伴いその事務の引継をした受託者(旧主宰受託者)
  3. 3 受託者が2以上ある場合において、その主宰受託者の変更があったとき 変更前の主宰受託者及び変更後の主宰受託者
[提出時期]
  1. 1 新たな受託者が就任した場合 就任の日以後2月以内
  2. 2 受託者の任務が終了した場合 引継をした日以後2月以内
  3. 3 受託者が2以上ある場合において、その主宰受託者の変更があったとき 変更の日以後2月以内
[提出方法]

申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]

就任、終了又は変更の事実を証する書類

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

法人税法第149条の2