概要

国外関連者との間で取引を行う場合に、租税特別措置法第66条の4第2項に定める独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容について、税務署長(調査課所管法人に該当する法人にあっては国税局長)の確認を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

国外関連者との取引を行う法人で、独立企業間価格の算定方法等の確認を受けようとする法人。

[提出時期]

確認を受けようとする事業年度のうち最初の事業年度開始の日まで

[作成・提出方法]

申出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
・ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
・ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

※2 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
 書面で提出する場合、調査課所管法人に該当する法人にあっては1部(相互協議を求める場合には2部)、調査課所管法人に該当しない法人にあっては3部(相互協議を求める場合には4部)を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類]
  1. 1 確認対象取引の内容、当該確認対象取引の流れ及びその詳細を記載した資料
  2. 2 確認申出法人及び確認対象取引に係る国外関連者の事業の内容及び組織の概要を記載した資料
  3. 3 確認対象取引において確認申出法人及び確認対象取引に係る国外関連者が果たす機能、負担するリスク及び使用する資産に関する資料
  4. 4 確認対象取引に係る独立企業間価格の算定方法等及びそれが最も適切な方法であることを説明した資料
  5. 5 事前確認を行い、かつ、事前確認を継続する上で前提となる重要な事業上又は経済上の諸条件(条件に相当する確認対象取引に係る経済事情その他の要因等を含みます。)に関する資料
  6. 6 確認申出法人と確認対象取引に係る国外関連者との直接若しくは間接の資本関係又は実質的支配関係に関する資料
  7. 7 確認申出法人及び確認対象取引に係る国外関連者の過去3事業年度分(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を含みます。)の営業及び経理の状況その他事業の内容を明らかにした資料(確認対象取引が新規事業又は新規製品に係るものであり、過去3事業年度分の資料を提出できない場合には、将来の事業計画、事業予測の資料など、これに代替するもの)
  8. 8 確認対象取引に係る国外関連者について、その国外関連者が所在する国又は地域で、移転価格に係る調査、不服申立て又は訴訟等が行われている場合には、その概要及び過去の課税状況を記載した資料
  9. 9 確認対象取引に係る独立企業間価格の算定方法等を確認対象事業年度前3事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を含みます。)に適用した場合の結果など確認対象取引に係る独立企業間価格の算定方法等を具体的に説明するために必要な資料
  10. 9 確認申出法人が属する多国籍企業グループ(租税特別措置法第66条の4の4第4項第2号に規定する多国籍企業グループをいいます。)の最終親会社等及び当該確認申出法人に係る親会社等(同項第5号に規定する親会社等をいいます。)のうち当該確認申出法人を直接支配する親会社等が当該最終親会社等でない場合の親会社等の概要(法人名、本店又は主たる事務所の所在地等)を記載した資料(相互協議を伴わない事前確認の申出の場合に限ります。)
  11. 9 その他事前確認に当たり必要な資料

上記添付書類は、提出する申出書のそれぞれに添付して提出してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(調査課所管法人に該当する法人にあっては所轄国税局長)(税務署等の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 国税局・税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[手続根拠]

移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)