国外関連者との間で取引を行う場合に、租税特別措置法第66条の4第2項に定める独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容について、税務署長(調査課所管法人に該当する法人にあっては国税局長)の確認を受ける場合の手続です。
国外関連者との取引を行う法人で、独立企業間価格の算定方法等の確認を受けようとする法人。
確認を受けようとする事業年度のうち最初の事業年度開始の日まで
申出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
・ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって」
・ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
※2 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
書面で提出する場合、調査課所管法人に該当する法人にあっては1部(相互協議を求める場合には2部)、調査課所管法人に該当しない法人にあっては3部(相互協議を求める場合には4部)を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
上記添付書類は、提出する申出書のそれぞれに添付して提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地の所轄税務署長(調査課所管法人に該当する法人にあっては所轄国税局長)(税務署等の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 国税局・税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)