概要

公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合、公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合又は外国法人が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるもの(以下「特定国内源泉所得」といいます。)を有した場合の手続です。

[手続対象者]
  1. 1 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等又は人格のない社団等
    一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当する場合を除きます。)の場合は、普通法人に該当する為、提出の必要はありません。
  2. 2 特定国内源泉所得を有することとなった外国法人である人格のない社団等(特定国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき、租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる場合を除きます。)
[提出時期]

収益事業を開始した日、該当することとなった日又は有することとなった日以後2月以内

[提出方法]

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付書類を1部(外国法人(人格のない社団等に限る。)は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]

1 収益事業開始の日又は国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった時における収益事業についての貸借対照表
2 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し
※ 外国法人である人格のない社団等が書面提出する場合 各2部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

法人税法第150条、法人税施行規則第65条