特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定の申請をする場合の手続です。
特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定を受けようとする青色申告法人等
随時
e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書及び添付書類を2部、提出先に持参又は送付してください。
1 特別修繕費の金額の認定を受けようとする資産及び特別修繕費の算定の基礎とした類似資産につき、付表により記載した書類
2 特別修繕費の金額の計算の基礎の詳細を記載した書類
※書面提出される場合 各2部
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法施行令第33条の6第9項、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第39条の85第9項、租税特別措置法施行規則第21条の14第1項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の58第1項