[概要]

所得税法第212条第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条第1項の規定により源泉所得税及び復興特別所得税を徴収された非居住者又は外国法人が、二重課税を回避する目的を持って居住地国における申告等において外国税額控除を受けるため、当該徴収された源泉所得税及び復興特別所得税についての納税証明書の交付を受けるために行う手続です。

≪参考≫
 次の証明書は、所得税法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に定める納税証明書とは異なりますので、当ページでは請求方法を掲載しておりません。
 必要な方は、各証明書名からリンクするページにおいて、詳細な情報を掲載しておりますので、各ページをご確認ください。

[手続対象者]

国内源泉所得を有し、我が国の租税が課されている非居住者又は外国法人

[提出時期]

特に定められていません。

[提出方法]

証明願を作成の上、源泉徴収義務者を経由して提出先に持参又は送付してください。

※ 郵送で請求される場合は、所要の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

[添付書類・部数]

証明願 2部
当該源泉所得税及び復興特別所得税を納付した際の所得税徴収高計算書の写し 1部

※ 上記のほか、所得税徴収高計算書の納付税額と証明願の納付税額が一致しない場合など、必要に応じて証明願の納付税額について確認することができる書類(送金依頼書及び送金計算書、領収書等)や、「租税条約に関する届出書」の写し(租税条約による軽減税率の適用を受けている場合)の提示又は提出を求めることがあります。

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

源泉所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

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