[概要]

所得税法第212条第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条第1項の規定により源泉所得税及び復興特別所得税を徴収された非居住者又は外国法人が、二重課税を回避する目的を持って居住地国における申告等において外国税額控除を受けるため、当該徴収された源泉所得税及び復興特別所得税についての納税証明書の交付を受けるために行う手続です。

≪参考≫
 次の証明書は、所得税法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に定める納税証明書とは異なりますので、当ページでは請求方法を掲載しておりません。
 必要な方は、各証明書名からリンクするページにおいて、詳細な情報を掲載しておりますので、各ページをご確認ください。

[手続対象者]

国内源泉所得を有し、我が国の租税が課されている非居住者又は外国法人

[提出時期]

特に定められていません。

[提出方法]

証明願を作成の上、源泉徴収義務者を経由して提出先に持参又は送付してください。

※ 郵送で請求される場合は、封筒の表面に「納税証明願在中」と記載していただいた上で、所要の切手を貼った返信用封筒を同封し、源泉所得税の納税地の所轄税務署に送付してください。

[提出書類]

納税証明願 2部(正本及び副本)

納税証明願には、次の書類を添付してください。

(1) 源泉所得税及び復興特別所得税を納付した際の「所得税徴収高計算書(写)」(以下「領収証書」といいます。)の写し(領収証書と納税証明願に記載した納付税額が一致しない場合は、内訳書等の納付税額が確認できる資料を併せて提出してください。)
(2) 納税証明願に記載した納付税額に係る支払金額並びに支払先等について、確認できる資料(請求書、送金依頼書、送金計算書又は領収書の写し等)
(3) 外貨送金の場合は、送金日における為替レートが確認できる資料
(4) 租税条約に規定する税率により計算した源泉所得税額を納付している場合は、租税条約に関する届出書の写し
(5) 「支払先住所/所在地」又は「支払先氏名/名称」が、上記(4)の租税条約に関する届出書に記載された住所等と一致しない場合は、その理由を記載した資料
(6) 郵送による交付を希望される場合は、返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)

※ 上記提出書類で、証明事項の確認がとれない場合には、追加で確認資料の提出をお願いすることがあります。

[申請書様式・記載要領]

※ 上記PDFファイルで入力する場合は、デスクトップ等にダウンロードしてから入力してください。

[提出先]

源泉所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

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