「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書」の交付を受けている外国法人又は非居住者が、その交付要件に該当しないこととなった場合に行う手続きです。
「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書」の交付要件に該当しないこととなった外国法人又は非居住者
交付要件に該当しないこととなった場合に、遅滞なく提出してください。
申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
なお、交付を受けている証明書がある場合には、提出先に持参又は送付してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を作成し、添付書類(該当する場合のみ)と併せて提出先に持参又は送付してください。
未使用の証明書がある場合には、その未使用の証明書
※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。
法人税又は所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
所得税法第180条第2項、第214条第2項、所得税法施行令第306条、第333条
租税特別措置法施行規則第4条第7項
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