平成30年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第7号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、以下のとおり改正されました。

マイナンバー(個人番号)の記載の見直し

1 個人の方がその氏名又は住所の変更をした場合の手続について、次に掲げる氏名又は住所の変更に係る申告書又は届出書(以下「申告書等」といいます。)を提出する場合には、その申告書等を提出する方の個人番号の記載を要しないこととされました(既に個人番号を提出済みの方に限ります。)。

  • ① (特別)非課税貯蓄に関する異動申告書
  • ② (特別)非課税貯蓄申告書を提出した方が告知をすべき事項を記載した帳簿の記載事項の変更届出書
  • ③ 下記「告知等の際のマイナンバー(個人番号)の省略」に記載する告知等をする方が告知等をすべき事項を記載した帳簿の記載事項の変更届出書
  • ④ 交付金銭等又は償還金等の受領者が告知をすべき事項を記載した帳簿の記載事項の変更届出書
  • ⑤ 特定寄附信託異動申告書
  • ⑥ 特定口座異動届出書
  • ⑦ 非課税口座異動届出書
  • ⑧ 未成年者口座異動届出書
  • ⑨ 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄に関する異動申告書

(注) ①、⑤又は⑨の申告書を受理した金融機関等(⑨の申告書については勤務先を含みます。)は、その申告書に、その提出者の個人番号を付記することとなります。
 また、①から⑧までの申告書等の提出の際に必要な本人確認書類の提示について、その申告書等の提出をする方の個人番号を証する書類の提示に代えて、その変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所が記載された住所等確認書類の提示ができることとされました。

2 NISAにおいて非課税口座廃止届出書を提出する居住者等が、その届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長に個人番号の告知をしていない場合には、その営業所の長が所轄税務署長に提供する廃止届出事項から個人番号を除外することとされました。

告知等の際のマイナンバー(個人番号)の省略

 個人の方がその氏名又は住所の変更をした場合の手続について、その都度次に掲げる告知又は告知書の提出(以下「告知等」という。)を要しないこととされる特例の適用を受ける方が氏名又は住所の変更に係る告知等をする場合には、その方の個人番号の告知等を要しないこととされました(既に個人番号の告知等を行っている方に限ります。)。

  • 1 利子、配当等の受領者の告知
  • 2 無記名公社債の利子等に係る告知書の提出
  • 3 株式等の譲渡の対価の受領者の告知
  • 4 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
  • 5 先物取引の差金等決済をする者の告知
  • 6 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知

(注) 1から6までの告知等の際に必要な本人確認書類の提示について、その告知等をする方の個人番号を証する書類の提示に代えて、その変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名または住所が記載された住所等確認書類の提示ができることとされました。

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