No | 調書の種類 |
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1 | 利子等の支払調書 |
2 | 国外公社債等の利子等の支払調書 |
3 | 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書 |
4 | 国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書 |
5 | 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書 |
6 | オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書 |
7 | 配当等とみなす金額に関する支払調書 |
8 | 株式等の譲渡の対価等の支払調書 |
9 | 交付金銭等の支払調書 |
10 | 信託受益権の譲渡の対価の支払調書 |
11 | 先物取引に関する支払調書 |
12 | 金地金等の譲渡の対価の支払調書 |
13 | 名義人受領の利子所得の調書 |
14 | 名義人受領の配当所得の調書 |
15 | 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書 |
16 | 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書 |
17 | 特定口座年間取引報告書 |
18 | 非課税口座年間取引報告書 |
19 | 国外送金等調書 |
20 | 国外証券移管等調書 |
平成28年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書については、番号を記載することとされていますが、税法上の告知義務のある一部の調書については、以下のとおり、猶予規定が設けられていました。
そのため、支払を受ける者から番号の告知を受けるまでは、番号の記載が猶予(6年間)されていましたが、この6年間の猶予規定については、令和3年12月31日で終了しました。
つきましては、番号の告知に係る経過措置の適用を受けていた方について、令和4年1月1日以降の金銭等の支払等に際しては、番号の告知を受ける必要がありますので留意ください。
【猶予規定の例】
平成28年1月1日前に特定口座開設届出書を提出して特定口座を開設した者は、同日から6年を経過した日(6年経過日)以後最初に特定口座内保管上場株式等の譲渡又は配当等の受入れをする日までに、個人番号を告知しなければならない。