[令和5年4月1日現在法令等]

「相続を放棄した人」とは

Q 

「相続を放棄した人」とはどういう人ですか。

A 

「相続を放棄した人」とは、(自己のために)相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいいます。相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人はこれに該当しません。

(相基通3-1)

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