[令和5年4月1日現在法令等]

契約期間が1年未満の外国人プロスポーツ選手の居住形態(居住者・非居住者)の判定

Q

私は、海外出身で日本国籍は保有していません。今般、プロスポーツ選手として日本のチームと契約して来日し、日本国内で活動しています。

 日本でのプロ契約の期間は、11か月です。

 シーズン中、家族を帯同していません。

 シーズンオフには住居を引き払って帰国します。

このような場合、私の居住形態は、日本の居住者又は非居住者のどちらになるのでしょうか。

A

居住者・非居住者の判定に当たっては、個々の事実関係を踏まえ、総合的に判断することとされているところ、上記のような場合、一般的には、非居住者に該当すると考えられます。

【解説】

所得税法においては、居住者とは、日本国内に「住所」があるかまたは現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

ここでいう「住所」は、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することとされています。

ご質問の場合、日本国籍を保有していないことや、

 日本でのプロ契約の期間は、11か月であること

 シーズン中、家族を帯同していないこと

 シーズンオフには住居を引き払って帰国すること

から、一般的には、国内に住所(生活の本拠)がある又は継続して1年以上の居所を有しているとはいえないため、非居住者に該当すると考えられます。

ただし、

a 契約期間が1年未満であっても、実質的に複数年間の契約と同視できるような場合

b 常に家族を帯同して行動していないとしても、家族の国内での滞在期間が長期間(シーズンの大半)である場合や、家族が日本で通学をするなど長期間の滞在を前提とした事実がある場合など、実質的に家族を帯同しているものと同視できるような場合

c シーズンオフに帰国しているものの、その住居にあった荷物等について、その住居に置いたままにしている場合や、日本国内の事業者等に預けている場合

など、実質的に上記に該当しないと認められる場合には、居住者に該当すると判断されることがあります。

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