[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

給与所得とは、勤務先から受ける給料、賃金、賞与などの所得をいいます。

計算方法・計算式

所得の計算方法

給与所得の金額は、次のように計算します。

収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額

収入金額

収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。

イ 商品などを無償または低い価額で譲り受けたこと

ロ 土地や建物などを無償または低い使用料で借り受けたこと

ハ 金銭を無利息または低い利息で借り受けたこと

これらの経済的利益を現物給与といいますが、特定の現物給与については、課税上金銭で支給される給与とは異なった取扱いが定められています。

給与所得控除

給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。

給与所得者の特定支出控除

給与所得者が次の7つの費用のうち一定の要件を満たす支出(その支出について給与等の支払者により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合におけるその補てんされる部分の金額を除きます。以下「特定支出」といいます。)をした場合で、その年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができます。

イ 通勤費

ロ 職務上の旅費

ハ 転居費

ニ 研修費

ホ 資格取得費

ヘ 単身赴任者の帰宅旅費

ト 勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)(※)

※ 勤務必要経費は65万円が上限です。

(注)これらの特定支出のうち弁護士などの特定の資格取得費や勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)については平成25年分の所得税から、また職務上の旅費については令和2年分の所得税から特定支出の対象とされています。詳しくは、コード1415「給与所得者の特定支出控除」を参照してください。

所得金額調整控除

一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというもので、イ 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除と、ロ 給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の2種類の控除があります。詳しくは、コード1411「所得金額調整控除」を参照してください。

税額の計算方法

給与所得者は、月々の給与を受け取る際に所得税および復興特別所得税が源泉徴収されていますが、原則として、勤務先において行われる源泉所得税等の精算、すなわち年末調整を受けますので、他に所得がない場合には、確定申告を行う必要はありません。

しかし、その他の所得、例えば不動産所得などがある場合、その所得金額と合計して総所得金額を算出し、確定申告により税額を計算することとなります。

なお、確定申告をすれば税金が還付される方を除き、年間の給与収入の金額が2千万円を超える人など年末調整の対象とならない人は確定申告を行う必要があります。

また、年末調整で精算できない医療費控除などの適用を受ける方も、確定申告によって還付を受けることになります。

(注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける給与等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

根拠法令等

所法28、36、57の2、120、121、122、183、190、所令167の3、措法41の3の3、所基通36-15、復興財確法28

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

確定申告書等作成コーナー

画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。

必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

◆関連する質疑応答事例《所得税》

懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償

関連コード

QAリンク

  1. Q 給与所得以外に、「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合

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