[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

個人が、認定長期優良住宅の新築または取得(以下「新築等」といいます)をして平成21年6月4日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供したとき、もしくは、認定低炭素住宅の新築等をして平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供したとき、または、特定エネルギー消費性能向上住宅の新築等をして令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅または特定エネルギー消費性能向上住宅(以下「認定住宅等」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10パーセントに相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除(認定住宅等新築等特別税額控除)することができます。

また、コード1213「認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」またはコード1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」を適用する場合には、その認定住宅等の新築等についてこの認定住宅等新築等特別税額控除は適用できません。

用語の説明

種類 説明
認定住宅 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいいます。
認定長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当するものとして証明がされたものをいいます。
認定低炭素住宅 都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋および同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当するものとして証明がされたものをいいます。
特定エネルギー
消費性能向上住宅
認定住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6以上の家屋)に該当するものとして証明がされたものをいいます。
認定住宅等 認定住宅および特定エネルギー消費性能向上住宅をいいます。

対象者または対象物

対象者

認定住宅等を新築または取得した方

控除の適用を受けるための要件

共通の適用要件

次のすべての要件を満たす必要があります。

番号 適用要件
1 認定住宅等の新築または建築後使用されたことのない認定住宅等の取得であること。
2 住宅の新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
3 この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
4 新築または取得をした住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
5 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
6

居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。

(1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①)

(2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)

(注)被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除きます。

7

居住年の翌年以後3年以内(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年の翌年以後2年以内)に居住した住宅(住宅の敷地を含みます。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記6に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。

(注)一定の資産を譲渡したことにより上記6に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、譲渡した年の前2年分)の所得税について認定住宅等新築等特別税額控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、譲渡した年の前2年分)の所得税について修正申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないこととされています。

(注1)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。

2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。

3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。

ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。

(注2) 平成28年3月31日以前の認定住宅の新築または取得について、居住者以外の方は認定住宅等新築等特別税額控除の適用を受けることはできません。

住宅等の区分に応じた適用要件

認定住宅等の区分に応じた適用要件を満たす必要があります。

認定住宅等の区分 適用要件
認定長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第11条第1項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき証明がされたものであること。
低炭素建築物 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当することにつき証明がされたものであること。
低炭素建築物とみなされる
特定建築物
都市の低炭素化の促進に関する法律第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第12条に規定する認定集約都市開発事業により整備された特定建築物に該当することにつきその個人の申請に基づきその家屋の所在地の市町村長または特別区の区長により証明されたものであること。
特定エネルギー
消費性能向上住宅
エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき証明がされたものであること。

計算方法・計算式

認定住宅等新築等特別税額控除の控除期間および控除額の計算方法

控除期間

控除期間は、居住年のみです。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除額(居住年に控除しきれなかった残額をいいます。)を控除することができます。

(1) 居住年の所得税の額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合

(2) 居住年において、確定申告書を提出すべき場合および提出することができる場合のいずれにも該当しない場合(居住年に所得税額がなかったとき)

(注)控除未済税額控除額を居住年の翌年の所得税の額から控除するためには、居住年および居住年の翌年の両方の年分の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。

認定住宅等の控除額の計算

(1) 控除額は、認定住宅等の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10パーセントです(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

居住の用に供した年 対象となる認定住宅 標準的なかかり増し費用の限度額
(認定住宅限度額)
控除率
平成26年4月1日から
令和3年12月31日まで
認定長期優良住宅、
認定低炭素住宅
650万円
(注) 上記の認定住宅限度額は、認定住宅の新築等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の認定住宅限度額は500万円。
10%
令和4年1月1日から
令和5年12月31日まで
認定長期優良住宅、
認定低炭素住宅、
特定エネルギー消費性能向上住宅
650万円 10%

(2) 認定住宅等の標準的なかかり増し費用とは、次のとおりです。

平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供した場合(令和3年12月31日以前に居住の用に供した場合の対象は認定長期優良住宅および認定低炭素住宅)

認定住宅等の構造の区分にかかわらず、1平方メートル当たり定められた金額(45,300円(平成26年4月1日から令和元年12月31日は43,800円))に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。

手続き

申告等の方法

認定住宅等新築等特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、下記の「提出書類等」に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。

(注) 給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。

申告先等

所轄税務署

提出書類等

確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

居住年に認定住宅等新築等特別税額控除を適用する場合

共通の提出書類

1 認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書
2 家屋の「登記事項証明書」などで床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
3

家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなど次の事項を明らかにする書類

(1) 家屋の新築年月日または取得年月日

(2) 認定住宅の新築等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額等のうちに8パーセントまたは10パーセントにより課されるべき消費税額等が含まれているかを明らかにする書類(令和3年12月31日以前に居住の用に供した場合に限ります。)

住宅等の区分に応じた提出書類

認定住宅等の区分 提出書類
認定長期優良住宅

イ 都道府県または市区町村等の長期優良住宅建築等計画の「認定通知書」の写し

※ 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には「認定通知書」および「承認通知書」の写し

ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(注1)(認定長期優良住宅に該当する旨などの記載があるもの)もしくはその写し、または建築士等(※)が発行した「認定長期優良住宅建築証明書」

低炭素建築物

イ 都道府県または市区町村等の低炭素建築物新築等計画の「認定通知書」の写し

※ 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し

ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(注1)(認定低炭素住宅に該当する旨などの記載があるもの)もしくはその写し、または建築士等(※)が発行した「認定低炭素住宅建築証明書」

低炭素建築物とみなされる
特定建築物
市区町村の「住宅用家屋証明書(特定建築物用)」(注2)
特定エネルギー
消費性能向上住宅

建築士等(※)が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」(注3)または登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し

(断熱等性能等級に係る評価が等級5以上および一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6以上であるもの)

(※)「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士または木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関および住宅瑕疵担保責任保険法人をいいます。

(注1)「住宅用家屋証明書」については、昭和59年5月22日付建設省通知(「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について」)で様式が定められており、措法41⑩一および二の規定する認定長期優良住宅および低炭素建築物の添付資料のほか、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法74)や認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法74の2)の適用を受ける場合の添付書類としても使用されています。

(注2)「住宅用家屋証明書(特定建築物用)」については、平成25年8月8日付国交省通知(「認定集約都市開発事業により特定建築物を整備した場合の住宅ローン税額控除の特例に係る市町村長の証明事務の実施について」)で様式が定められており、措法41⑩二に規定する低炭素住宅とみなされる特定建築物の添付資料としても使用されています。

(注3)「住宅省エネルギー性能証明書」については、令和4年3月31日国交省告示第455号で様式が定められており、措法⑩三および四に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅およびエネルギー消費性能向上住宅の添付書類としても使用されています。

<参考>「特定エネルギー消費性能向上住宅」の添付書類の取得時期等(新築住宅)

居住の用に供した日 提出書類
住宅省エネルギー性能証明書 建設住宅性能評価書
令和4年1月1日
~令和5年3月31日
令和5年4月1日前に証明のための家屋の調査が終了したもの 令和5年4月1日前に評価されたもの
令和5年4月1日
~令和7年12月31日
家屋の取得の日前に証明のための家屋の調査が終了したもの 家屋の取得の日前に評価されたもの

認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書

(注) 居住年において、確定申告書を提出すべき場合および提出することができる場合のいずれにも該当しないときは上記「居住年に認定住宅等新築等特別税額控除を適用する場合」に掲げるすべての書類が必要です。

登記事項証明書について

<登記事項証明書の添付省略について>

土地・建物の登記事項証明書については、「認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。

注意事項

認定住宅等新築等特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、認定住宅等新築等特別税額控除を適用することになり、住宅借入金等特別控除との選択替えはできませんのでご注意ください。

なお、認定住宅等新築等特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。

根拠法令等

措法41の19の4、措令26の28の6、措規19の11の4、措通41の19の4-2、41の19の4-3、平成25年改正法附則1、平成27年改正規附則8、令和4年改正附則37、平成21年国交省告示385号、平成21年国交省告示833号、平成24年国交省告示1383号、令和4年国交省告示455号および456号

関連リンク

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