[令和5年4月1日現在法令等]

いわゆる内縁の妻

Q1

 いわゆる内縁の妻は配偶者控除の対象となりますか。

A1

配偶者控除の対象となる配偶者とは、民法の規定により効力が生じた婚姻に基づく配偶者をいいます。いわゆる内縁の妻など、事実婚の相手方は、このような民法の規定による配偶者ではありませんから、配偶者控除の対象とはなりません。

(注)外国人で民法の規定によれない人については、法の適用に関する通則法の規定によることになります。

(所基通2-46)

年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除

Q2

年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができますか。

A2

配偶者が死亡した時の現況において、控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。
この場合、「配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)」という要件は、配偶者のその年の1月1日から死亡日までの間の合計所得金額で判定します。
なお、年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合であっても、配偶者控除額の月割計算等は行いません。

(注)質問の場合において、控除対象配偶者の死亡後、その年中に納税者が再婚し、再婚した配偶者も、その年の12月31日の現況で判定すると控除対象配偶者に該当するときは、死亡した配偶者と再婚した配偶者のいずれか一方だけを、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とすることになっており、2人分の配偶者控除が認められるわけではありません。

(所法2、83、85、所令220)

年の中途で納税者本人が死亡した場合の配偶者控除

Q3

年の中途で納税者本人が死亡した場合、死亡した納税者の申告において、配偶者控除の適用を受けることができますか。

A3

納税者本人が死亡したときの現況において、納税者の配偶者につき控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。
ただし、この場合の「配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)」という要件は、上記Q2とは異なり、配偶者のその年の1月1日から12月31日までの間の合計所得金額を見積もって判定することになります。そして、その判定後に偶発的な事由により配偶者に所得が発生したとしても、それはこの判定に影響を与えません。
なお、年の中途で納税者本人が死亡した場合であっても、配偶者控除額の月割計算等を行わないことは上記Q2と同じです。

(所法2、83、85、所基通85-1)

年の中途で死亡した納税者の配偶者控除と年末の扶養控除

Q3-2

年の中途で死亡した納税者の準確定申告において、配偶者控除の適用を受けた配偶者が、年末において、他の納税者の扶養親族として扶養控除の適用を受けることができますか。

A3-2

年の中途において死亡した納税者の控除対象配偶者もしくは配偶者特別控除対象配偶者または扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において他の納税者の控除対象配偶者もしくは配偶者特別控除対象配偶者または扶養親族にも該当する者については、他の納税者が自己の控除対象配偶者もしくは配偶者特別控除対象配偶者または扶養親族として控除することができます。
なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額および扶養控除額の月割計算等を行わないことは上記Q2と同じです。

(所基通83〜84-1)

雇用保険法上の求職者給付を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定

Q4

妻は退職後求職者給付を受け取っていますが、配偶者控除の対象になるかどうかを判定する場合の合計所得金額にこの給付の金額を含める必要があるのでしょうか。

A4

雇用保険法第13条〜第56条の2の規定に基づき支給される求職者給付は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないことになっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額に含める必要はありません。

(所法2、所基通2-41、雇用保険法10、12、13〜56の2)

出産育児一時金の支給を受けている配偶者

Q5

出産育児一時金や出産手当金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。

A5

健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には含まれません。

(所基通2-41、健康保険法52、62、101、102)

育児休業給付金の支給を受けている配偶者

Q6

育児休業給付金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。

A6

雇用保険法第61条の7の規定に基づき支給される育児休業給付金は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

国家公務員共済組合法第68条の2や地方公務員等共済組合法第70条の2に規定する育児休業給付金についても同様です。

(所基通2-41、雇用保険法10、12、61の6、61の74、国家公務員共済組合法49、68の2地方公務員等共済組合法52、70の2)

日本国外に住む親族を配偶者控除の対象とする場合

Q7

確定申告において、日本国外に住む親族に係る配偶者控除の適用を受ける場合は、何らかの書類の提出が必要なのでしょうか。

A7

平成28年分以後の年分の所得税の確定申告において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。) に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除の適用を受ける場合は、親族関係書類および送金関係書類を確定申告書に添付し、または確定申告書の提出の際に提示しなければなりません。

(注) 令和5年分以後、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合には、親族関係書類のほか、送金関係書類、留学ビザ等書類又は38万円送金書類を確定申告書に添付し、または確定申告書の提出の際に提示しなければなりません。詳しくは、コード1180「Q4日本国外に住む親族を扶養控除の対象とする場合」をご確認ください。

なお、年末調整において給与所得者が配偶者控除の適用を受けようとする場合については、コード2672「年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき」で説明していますので、ご確認ください。

(注)「親族関係書類」とは、次の(1)または(2)のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)で、その国外居住親族がその納税者の親族であることを証するものをいいます。

(1) 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類およびその国外居住親族の旅券の写し

(2) 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)

(注)「送金関係書類」とは、その年における次のイからハまでの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。) で、その国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

イ 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその納税者からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類

ロ いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類

ハ 電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、その電子決済手段等取引業者がその納税者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によってその納税者からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(みなし電子決済手段等取引業者の書類またはその写しにあっては、そのみなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限ります。)(これら書類は、令和6年分以後の所得税の確定申告書を提出する場合に「送金関係書類」となるものです。)

(所法120③、所令262③、所規47の2、令5改正所規附則4)

関連コード

2672 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき

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