[令和5年4月1日現在法令等]

寺への寄附

Q1

私は、菩提寺の改築工事のために寄附をしましたが、この寄附は寄附金控除の対象になりますか。

A1

菩提寺の改築工事のための寄附が財務大臣の指定を受けたものであり、特定寄附金に該当する場合は、寄附金控除の対象になりますが、それ以外の場合は寄附金控除の対象となりません。

(所法78、所令216)

国等に対して土地を寄附した場合

Q2

国や地方公共団体に対して土地を贈与した場合は、贈与をしたときの土地の時価が特定寄附金の額になるのでしょうか。

A2

譲渡所得や山林所得または雑所得の基因となる資産を法人に贈与した場合は、その贈与のときの時価で資産の譲渡があったものとして譲渡所得等が生ずることとされていますが、国又は地方公共団体等にこれらの資産を贈与した場合は、その贈与はなかったものとみなされて譲渡所得等が非課税となります。
この場合は、贈与した土地の取得費(その土地を贈与するために支出した金額がある場合はその金額を含みます。)に相当する金額が特定寄附金の額になります。

詳しくは、コード3108「国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき」を参照してください。
(所法59、78、措法40)

妻名義で寄附した場合

Q3

専業主婦である私の妻が、寄附を行い、寄附先から妻名義で寄附金の領収書を受領しました。妻は、収入がないため私の配偶者控除の適用対象となっていますが、妻名義で支払った寄附金について、私の確定申告において寄附金控除の適用を受けることができますか。

A3

寄附金控除は、納税義務者である居住者本人または非居住者本人が各年において、特定寄附金を支出した場合に適用をすることができます。そのため、本人以外が支払った寄附金については、寄附金控除を適用することができません。

(所法78)

文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払い戻し請求権を放棄した場合

Q4

新型コロナウイルス感染症等の影響により、参加を予定していたイベントが中止になったところ、そのイベントの主催者から払戻請求権を放棄すれば寄附金控除などを受けることができると聞きました。この場合の寄附金控除などの適用を受けるための条件や手続などについて教えてください。

A4

〔適用条件について〕

指定行事(注1)の中止等により生じた入場料金等の払戻請求権の全部または一部の放棄を令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間(指定期間)内にした場合には、その年のその放棄をした部分の入場料金等の払戻請求権の価額(注2)の合計額(最高20万円)について、新型コロナ税特法第5条(以下「本特例」といいます。)の規定による寄附金控除または本特例による公益社団法人等寄附金特別控除のいずれかの適用を受けることができます(注3)。

(注1) 「指定行事」とは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催予定であった文化芸術・スポーツに関する行事のうち、新型コロナウイルス感染症が発生したことによる政府からの要請を受けて中止等を行った行事であると認められるものとして文部科学大臣が指定するものをいいます。

(注2) 次に掲げる場合には、その放棄した金額は本特例の控除の対象となる金額から除かれます。

(1) 入場料金等の払戻請求権の放棄の相手方が次に掲げる法人に該当する場合(イについては、寄附金控除の適用を受ける場合に限ります。)

    • イ 国や地方公共団体など所得税法上の寄附金控除の対象となる法人
    • ロ 認定NPO法人等
    • ハ 公益社団法人等

※ イについては、所得法上の寄附金控除、ロについては、所得税法上の寄附金控除または租税特別措置法上の認定NPO法人等寄附金特別控除、ハについては、所得税法上の寄附金控除または租税特別措置法上の公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けることができます。

(2) 払戻請求権を放棄した者に特別の利益が及ぶと認められる場合

(注3) 入場料金等の払戻請求権の放棄の相手方が国や地方公共団体など寄附金控除の対象にも該当する場合、その払戻請求権ごとに本特例における公益社団法人等寄附金特別控除または所得税法における寄附金控除の適用を受けるかを選択することができます。

 〔手続きについて〕

この特例の適用を受けるためには、放棄をした翌年の確定申告において、原則として、確定申告書に次の書類を添付する必要があります。主催者からこれらの証明書の交付を受けてください。

・指定行事認定証明書(指定行事に該当することその他一定の事実を証する書類)の写し

・払戻請求権放棄証明書(放棄をした入場料金等の払戻請求権の価額その他一定の事実を証する書類)

(新型コロナ税特法5条、新型コロナ税特令3条、新型コロナ税特規3条)

〔参考〕

・ 文化庁ホームページ
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/20200206.html

・ スポーツ庁ホームページ
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00008.html

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