[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

外国人旅行者等の免税購入対象者(※)が、土産品等として国外へ持ち帰る目的で輸出物品販売場において、免税対象物品を一定の方法により購入した場合には、その購入に係る消費税が免除されます。

これは、免税購入対象者が土産品等を国外へ持ち帰ることは、実質的に輸出と同じであることから設けられている制度です。

消費税の免除の適用を受けるためには、事業者があらかじめ事業者の納税地を所轄する税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出して輸出物品販売場の許可を受け、併せて「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出することが必要です。

(※)免税購入対象者は以下の者をいいます。

イ 日本国籍を有しない非居住者については、出入国管理及び難民認定法に規定する短期滞在、外交または公用の在留資格を有する者等

ロ 日本国籍を有する非居住者については、国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有することについて、在留証明(注1)または戸籍の附票の写し(注2)であって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにより確認された者

(注1)在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」および「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。

(注2)戸籍の附票の写しには、「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。

輸出物品販売場における免税対象物品

輸出物品販売場における免税対象物品は、通常生活の用に供する物品(注1)のうち、次の範囲の物品となります。

なお、金または白金の地金は免税対象物品からは除かれます。

(1) 一般物品(消耗品(注2)以外のものをいいます。)の場合は、同一の免税購入対象者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上であること。

(2) 消耗品(注2)の場合は、同一の免税購入対象者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上50万円以下であること。

(注1) 免税購入対象者が事業用や販売用として物品を購入する場合は、免税となりません。

(注2) 消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品をいいます。

なお、一般物品と消耗品のそれぞれの販売価額(税抜)が5,000円未満であったとしても、その合計額が5,000円以上であれば、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、免税販売することができます。この場合、その一般物品は消耗品として取り扱うこととなります。

手続き

輸出物品販売場における免税販売手続については、次のとおりです。

輸出物品販売場において免税対象物品を販売する事業者は、その販売の際に次の所定の手続を行う必要があります。

(1) 事業者は、免税購入対象者本人から旅券等の提示を受け、その旅券等に記載された情報の提供を受け(※)、購入者が免税購入対象者であることの確認を行います。

(※) 免税購入対象者は旅券等の提示及び情報の提供について、「Visit Japan Web」により行うこともできます。

(2) 事業者は、免税購入対象者に対して、免税購入した物品が輸出するために購入されたものであること、免税購入対象者が出国する際に税関長(免税購入対象者が免税購入対象者でなくなる場合の旅券等の提示は、その住所または居所の所在地の所轄税務署長)に所持する旅券等を提示しなければならないこと、免税購入した物品を出国する際に所持していなかった場合には、免除された消費税額等に相当する額を徴収されることを説明しなければなりません。

(3) 事業者は、購入記録情報(免税購入対象者から提供を受けた旅券情報等およびその購入の事実を記録した電磁的記録)を免税販売手続の際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければなりません。

なお、事業者は、提供した購入記録情報を整理して、免税販売を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、納税地または輸出物品販売場の所在地に保存する必要があります。

また、一定の要件を満たす場合、承認送信事業者(※)が事業者のために購入記録情報を提供することができます。

(※) 承認送信事業者とは、適切に国税庁長官に購入記録情報を提供できることなどの要件を満たし、納税地の所轄税務署長から承認を受けた者をいいます。

(4) 免税対象物品が消耗品(一般物品と消耗品を合算して購入下限額を判定する場合には、その一般物品も含みます。)である場合は、事業者は指定された方法により包装し、免税購入対象者に引き渡す必要があります。

(5) 免税購入対象者が国際第二種貨物利用運送事業者(※)(代理人を含みます。)と購入物品の輸出に係る運送契約を締結し、かつ、販売場にその運送契約に係る契約書の写しの提出および旅券等の提示を行い、その物品をその場でその運送業者(代理人を含みます。)に引き渡して海外へ直送する場合には、上記(4)の指定された方法による包装は不要です。この場合、国際第二種貨物利用運送事業者は運送契約書、事業者は運送契約書の写しを契約した日または免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存する必要があります。

(※) 国際第二種貨物利用運送事業者とは、貨物利用運送事業法の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営する者をいいます。

根拠法令等

消法8、消令18~18の4、消規6~6の3、7、7の2、消基通8-1-2

関連リンク

輸出物品販売場における輸出免税について

輸出物品販売場制度については、観光立国の推進などの観点から、数次の改正が行われています。これらの改正内容を含め、制度についてさらに詳しくお知りになりたい場合は、上記のリンク先に掲載している、各種リーフレット等をご参照ください。

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