[令和5年10月1日現在法令等]

建物と土地を一括譲渡した場合の建物代金

Q

建物と土地を一括譲渡した場合で、建物代金が区分されていないときは、建物代金はどのように計算したらよいでしょうか?

A

土地とその土地の上に存する建物を一括して譲渡した場合には、土地の譲渡は非課税ですので、建物部分についてのみ課税されます。
この場合、譲渡代金を以下の方法などにより土地と建物部分に合理的に区分する必要があります。

(1) 譲渡時における土地および建物のそれぞれの時価の比率による按分

(2) 相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分

(3) 土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)を基にした按分

なお、それぞれの対価につき、所得税または法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときはその区分した金額によることになります。

(消令453 消基通10-1-5)

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