[令和6年4月1日現在法令等]

個人事業者が法人成りした場合の納税義務

Q1

年の中途で個人事業者が法人成りした場合、消費税の納税義務はどのように判断したらいいのですか。

A1

消費税の納税義務の判定は、事業者単位で行いますので、法人成りする前の個人と法人成り後の法人とは別々に判断することになります。
したがって、個人事業者の基準期間または特定期間における課税売上高は、法人の基準期間または特定期間における課税売上高とはなりません。

(消法2、5、消基通1-4-6)

基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高の計算方法

Q2

基準期間において免税事業者であった場合、基準期間における課税売上高を計算するにあたって、税抜処理を行う必要がありますか。

A2

基準期間において免税事業者であった場合、その基準期間中の課税資産の譲渡等には、消費税が課されていません。したがって、基準期間における課税売上高を計算するときには、税抜処理をする必要はないことになります。

(注) その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※1)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。特定期間において免税事業者であった場合も、税抜処理をする必要はありません。

なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。ただし、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、その課税期間の初日において国外事業者(※2)である場合は、特定期間における1,000万円の判定を、給与支払額の合計額により行うことはできません。

※1 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

※2 国外事業者とは、所法第2条第1項第5号《定義》に規定する非居住者である個人事業者及び法法第2条第4号《定義》に規定する外国法人をいいます。

(消法9、9の2、消基通1-4-1の2、1-4-5)

前々年の中途に開業した場合の課税売上高の判定

Q3

個人事業者が前々年の中途で事業を始めた場合、基準期間における課税売上高を計算するに当たって1年分(12か月相当)に換算する必要がありますか。

A3

個人事業者の場合、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、基準期間の課税売上高を1年分(12か月相当)に換算する必要はありません。
したがって、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者となります。

※ その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。)における課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。

 なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。ただし、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、その課税期間の初日において国外事業者(注)である場合は、特定期間における1,000万円の判定を、給与支払額の合計額により行うことはできません。

(注) 国外事業者とは、所法第2条第1項第5号《定義》に規定する非居住者である個人事業者及び法法第2条第4号《定義》に規定する外国法人をいいます。

(消法9、9の2、消基通1-4-9)

特定期間の課税売上高に代えて判定する場合の給与等支払額の範囲

Q4

特定期間における課税売上高に代えて判定することが認められている給与等支払額に非課税の通勤手当は含まれますか。また、未払の給与は含まれますか。

A4

特定期間の給与等支払額は、給与や賞与のほか、役員報酬も含まれますが、所得税が非課税とされる通勤手当や旅費等は含まれません。
また、給与等支払額は支払った給与、賞与等ですから、未払の給与や賞与は含まれません。給与等が未払の場合には、実際に払った時の給与等支払額に含まれます。

(消法9の2、消規11の2、消基通1-5-23)

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