[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

個人が、土地や建物を譲渡して長期譲渡所得または短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

なお、長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。

(注1)長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える土地や建物の譲渡による所得です。

(注2)短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の土地や建物の譲渡による所得です。

根拠法令等

所法69、措法31、32、41の5、41の5の2

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

分離譲渡所得一般

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