[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税、贈与税

概要

一般定期借地権とは、公正証書等の書面により借地期間を50年以上とし、借地期間満了により借地権が確定的に終了するものをいいます(借地借家法第22条)。

一般定期借地権の目的となっている宅地の評価については、課税上弊害がない限り、財産評価基本通達の定めにかかわらず、当分の間、次のとおり評価することとされています。

なお、その他の定期借地権等の目的となっている宅地の評価については、コード4613「貸宅地の評価」を参照してください。

一般定期借地権の目的となっている宅地の評価

課税時期おける自用地としての価格-(※1)一般定期借地権に相当する価格。(※1)=課税時期における自用地としての価格(1-底地割合(※2))×課税時期における一般定期借地権等の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率÷一般定期借地権の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率

※2 一般定期借地権が設定された時点の底地割合

一般定期借地権が設定された時点の底地割合の表
借地権
割合
路線価図 C地域 D地域 E地域 F地域 G地域
評価倍率表(%) 70 60 50 40 30
*底地割合(%) 55 60 65 70 75

(注) A地域、B地域および借地権の取引慣行の無い地域については、財産評価基本通達25(2)の評価方法によります。なお、「A~G」地域は、路線価図により確認してください。

課税上弊害がある場合

次の場合には、課税上弊害がある場合に当たると考えられますので、上記「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価」の方法によらず、財産評価基本通達の定めにより評価します。

(1) 一般定期借地権の借地権者と借地権設定者の関係が親族間や同族法人等の特殊関係者間の場合

(2) 第三者間の設定等であっても税負担回避行為を目的としたものであると認められる場合

一般定期借地権の目的となっている宅地の価額は、「定期借地権等の評価明細書」を使用して評価することができます。

根拠法令等

評基通25、27-2、27-3、平10課評2-8

関連リンク

◆関連する税務手続

[手続名]定期借地権等の評価明細書

路線価図・評価倍率表

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