[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度において下記の「適用要件(令和4年4月1日以後に開始する事業年度)」を満たすときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15パーセント(<上乗せ要件>を満たす場合には、最大30パーセント)相当額(以下「税額控除限度額」といいます。)の法人税額の特別控除ができることとされています。

※制度の詳細については、経済産業省ホームページをご覧ください。

適用要件(令和4年4月1日以後に開始する事業年度)

次の1および2の要件を満たす必要があります。

1 国内雇用者(注1)に対して給与等を支給すること。

2 (継続雇用者給与等支給額(注2)-継続雇用者比較給与等支給額(注2))/継続雇用者比較給与等支給額≧3%

ただし、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、次の(1)および(2)の要件も満たす必要があります。

(1)インターネットを利用する方法によりマルチステークホルダー方針(給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項)を公表すること

(2)そのマルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣に届出があった旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付していること

<上乗せ要件>

次の3又は4の要件を満たす必要があります。

3 (継続雇用者給与等支給額(注2)-継続雇用者比較給与等支給額(注2))/継続雇用者比較給与等支給額≧4パーセント

4 (教育訓練費の額(注3)-比較教育訓練費の額(注4))/比較教育訓練費の額≧20パーセント

(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。

(注2)継続雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度および前事業年度の期間内の各月においてその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対する適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものを除きます。)がある場合には、その金額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。

また継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。

(注3)教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で以下のものをいいます。

1 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用

(1) 教育訓練等のために講師または指導者(その法人の役員または使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するものおよび教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するものならびに教育訓練等に関する計画または内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員または使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの

(2) その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用およびコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映像またはこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)

2 法人から委託を受けた他の者がその法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合の、その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用

3 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の、当該他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの

(注4)比較教育訓練費の額とは、法人の各事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額をいいます。

税額控除限度額(令和4年4月1日以後に開始する事業年度)

税額控除限度額は、次の算式により計算します。

税額控除限度額=控除対象雇用者給与等支給増加額(注1、注2)×15パーセント(注3)

(注1)控除対象雇用者給与等支給増加額とは、法人の雇用者給与等支給額(※1)からその比較雇用者給与等支給額(※1)を控除した金額をいいます。

ただし、その金額がその法人の調整雇用者給与等支給増加額(次の1の金額から2の金額を控除した金額をいいます。)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額とされます。

1 雇用者給与等支給額(※2)

2 比較雇用者給与等支給額(※2)

(※1)雇用安定助成金額がある場合でも、雇用安定助成金額を控除しないで計算します。

(※2)雇用安定助成金額がある場合には、雇用安定助成金額を控除して計算します。

(注2)その事業年度において「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」(措法42の12)の規定の適用を受ける場合には、その規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額を基に計算した金額を控除した残額とされています。

(注3)上記の「適用要件(令和4年4月1日以後に開始する事業年度)」の<上乗せ要件>の要件3を満たす場合には、10パーセントが加算され、要件4を満たす場合には、5パーセントが加算されます。なお、いずれも満たす場合には15パーセントが加算されます。

なお、この税額控除限度額が、その適用年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、その控除を受ける金額は、その20パーセント相当額が上限となります。

対象者または対象物

青色申告書を提出する法人

対象期間

適用の対象となる期間(年度)

平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できます。

ただし、設立事業年度(法人の設立の日を含む事業年度)、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度および清算中の各事業年度においては、適用できません。

手続き

申告に当たっての注意点については、次のとおりです。

1 対象となる期間内に新たに設立された法人の設立の日を含む事業年度については、この制度の適用を受けることができません。

2 確定申告書等(控除を受ける金額を増加させる修正申告書または更正請求書を提出する場合には、その修正申告書または更正請求書を含みます。)に控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(継続雇用者給与等支給額および継続雇用者比較給与等支給額を含みます。)、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用されます。この場合において、控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額が限度となります。

3 資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、上記の「適用要件(令和4年4月1日以後に開始する事業年度)」の2(2)のとおり、マルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣に届出があった旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付する必要があります。

 上記の「適用要件(令和4年4月1日以後に開始する事業年度)」の<上乗せ要件>の要件4を満たすものとしてこの制度の適用を受けようとする場合には、教育訓練費の額および比較教育訓練費の額に関する次の事項を記載した書類を、保存する必要があります。

(1) 教育訓練等の実施時期、内容、対象となる国内雇用者の氏名

(2) 教育訓練等の費用を支出した年月日、内容および金額ならびに相手先の氏名または名称

根拠法令等

措法42の12、42の12の5、措令27の12の5、措規20の10

関連リンク

税制について(経済産業省ホームページ)

関連コード

お問い合わせ先

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