[令和5年4月1日現在法令等]

不法居住者を立ち退かせるのに要した費用の取扱い

Q1

当社は、立ち退き費用を当社が負担するという契約で、不法居住者がいる家屋を購入しました。購入後、裁判により、不法居住者を立ち退かせることができましたが、裁判費用20万円および弁護士費用150万円を支出しました。この裁判費用等は、その建物の取得価額に算入しなければなりませんか。

A1

不法居住者がいることを前提として建物を取得(売買価額もこれらの条件を考慮して決定されるのが通例と考えられます。)したものと判断できますので、裁判費用等は、建物の取得価額に算入することになります。
なお、裁判費用等であっても、例えば、売掛代金の取立てのための費用のように、資産の取得に直接関係のないものについては、その支出の都度、損金として処理することとなります。

(法令54、法基通7-3-5、7-3-7)

建設仮勘定に含めた借入金利息の取扱い

Q2

建設中の建物に係る借入金利息を建設仮勘定に含めて経理していましたが、固定資産を取得するための借入金利息は固定資産の取得価額に含めないことができるということですので、建設仮勘定を建物勘定に振り替える際に、借入金利息を損金に算入することにしても差し支えないですか。

A2

借入金利息を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、その借入金利息は固定資産の取得価額に含めたことになりますので、完成時に借入金利息相当額を損金に算入することはできません。

(法基通7-3-1の2)

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