令和元年12月

制度の概要

相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋(主として居住の用に供していた一の建築物に限ります。以下「被相続人居住用家屋」といいます。)及び相続開始の直前においてその被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等(以下「被相続人居住用家屋の敷地等」といいます。)を相続又は遺贈により取得をした個人が、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に、被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の一定の譲渡(相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、その譲渡の対価の額が1億円を超えるもの等を除きます。)をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除をすることができます(措法3513)。

(注) 平成31年4月1日以後の譲渡については、被相続人が老人ホーム等に入所をしていた場合の入所直前に居住の用に供していた家屋についても、一定の要件に該当すれば、この特例の適用を受けることができます。

特例の適用を受ける方へ

この特例の適用を受ける場合には、確定申告書に「措法35条3項」と記載し、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物〕(1から4面)及び同(5面)を添付するとともに、登記事項証明書等一定の書類を添付する必要があります。
 なお、この特例の適用要件等についてはタックスアンサー(No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋)をご覧ください。

譲渡所得の内訳書の記載例

ケース 記載内容 容量
記載例1 被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を相続により取得し、被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合(用途上不可分の関係にある2以上の建築物がない場合) (PDF/460KB)
記載例2 被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を相続により取得し、被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合(用途上不可分の関係にある2以上の建築物がある場合) (PDF/744KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。