配当控除 第一表28

控除の概要

次の配当等に係る配当所得がある場合の控除

※ 申告分離課税を選択したものなどは配当控除の適用はありません。

  • ●内国法人から支払を受ける配当
    • ※ 特定目的会社及び投資法人からの配当、基金利息、確定申告をしないことを選択した配当等を除きます。
  • ●特定株式投資信託(外国株価指数に投資を行うものを除く。)及び特定証券投資信託の収益の分配

なお、次の方はページ下部の計算欄は使用できません。

square特定証券投資信託

公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く。)のうち、特定外貨建等証券投資信託以外のものをいいます。参照:『特定証券投資信託に係る配当控除を受けられる方へ

計算欄

配当所得の金額(※)
(配当控除の対象となるもの)
(第一表5欄の金額)

A
課税される所得金額 (第一表26欄の金額)

,000円

B
B−1,000万円 (赤字のときは0円)

C
AC (赤字のときは0円)

D
D×0.1

E
AD)×0.05

F
配当控除額
EF

G

※他の所得の赤字と損益通算する前の配当所得の金額です。

申告書の書き方

第一表

28 … 計算欄Gの金額を転記します。