概要

 平成30年度税制改正において、令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされました。
 令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告(死亡の場合)についても、青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられるよう、また利便性向上のためe-Taxでの電子申告に対応しました。

 (注) 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできません。e-Taxソフト等をご利用ください。

準確定申告とは

 年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

準確定申告について詳しくご確認する場合は、こちら

開始時期

 令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書。
 (※令和元年分以前の準確定申告書については、電子申告できません。)

提出書類等

 準確定申告書をe-Taxで提出する場合には、以下の書類の提出が必要です。

番号 提出書類 提出方法
所得税及び復興特別所得税の準確定申告書 ※1 e-Tax(XML形式)
死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 ※1 e-Tax(XML形式)
準確定申告の確認書(PDF/89KB) ※2 e-Tax(PDF形式)
委任状(PDF/54KB) ※3 e-Tax(PDF形式)
  1. ※1 ①準確定申告書をe-Taxで提出する場合は、相続人が1名の場合でも必ず②付表をe-Tax(XML形式)で提出する必要があります。
  2. ※2 相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容等を確認し署名した上で、③確認書のイメージデータ(PDF形式)を作成し、e-Taxで送信する必要があります。
  3. ※3 相続人が2名以上いる場合で、相続人代表が、その他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合には、各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、署名した④委任状を提出する必要があります。

 (注) 所得の種類等によっては、上記の書類に加え、その他の書類の提出が必要となる場合があります。

送信方法等

 e-Taxで送信する際に使用するID(利用者識別番号)や電子証明書については、以下のとおりです。

申告者 e-Taxで利用するID(利用者識別番号) 添付する電子証明書
相続人代表 ※1 相続人代表のID(1名分のみ) 相続人代表の電子証明書(1名分のみ)
税理士
(代理送信)
税理士のID
相続人代表のID(1名分のみ)
税理士の電子証明書
相続人代表の電子証明書(省略可)※2
  1. ※1 相続人代表がe-Taxで送信する場合は、申告を行う相続人代表の電子証明書の添付が必要となります(相続人代表以外の電子証明書の添付はできません。)。
  2. ※2 税理士による代理送信の場合は、税理士の電子証明書を添付すれば、相続人代表の電子証明書の添付は省略できます。

留意事項

  • ・ 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできません。e-Taxソフト等をご利用になり、e-Taxで送信してください。
  • ・ 準確定申告書の作成に当たって氏名欄については、以下の記載例を参考に入力してください。
    【記載例】
     (被相続人)国税 太郎
     または
     (被相続人)国税 太郎 (相続人)国税 花子
     ※全て全角、30文字以内で入力ください。

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