この震災により被災された方については、相続税又は贈与税に関して、次のような災害減免措置があります。

T 減免措置の適用要件

 この度の東日本大震災により、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産(以下「相続財産等」といいます。)に被害を受けた方は、次の1又は2のいずれかに該当するときは、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(以下「災害減免法」といいます。)により相続税又は贈与税(以下「相続税等」といいます。)が減免されます。

  • 1 相続税等の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(相続税については債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。
  • 2 相続税等の課税価格の計算の基礎となった動産等の価額のうちに動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。

(注) 「動産等」とは、動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木をいいます。

U 減免措置の内容

 「T 減免措置の適用要件」を満たす場合には、災害減免法により以下のとおり相続税等が減免されます。
 災害減免法による相続税等の減免措置は、「1 申告期限前に被害を受けた場合」と、「2 申告期限後に被害を受けた場合」とでその内容が異なります。
 なお、この申告期限は、「国税通則法」又は「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」により申告期限が延長された場合には、その延長後の期限となります。

(注) 延長後の申告期限については、別途、国税庁ホームページ等でお知らせします。

1 申告期限前に被害を受けた場合(課税財産価額が減額される場合)

 相続税等の申告期限前に被害を受けた場合には、相続税等の課税価格に算入する価額は、次の算式により計算した金額とすることができます。

算式

算式1

(注) 「相続財産又は受贈財産の価額」は、相続税の場合は、申告書第11表の「価額」(相続税の評価額)となります。なお、小規模宅地等の特例などの課税価格の計算の特例の適用を受けている場合は、適用後の価額となります。

2 申告期限後に被害を受けた場合(税額が免除される場合)

 相続税等の申告期限後に被害を受けた場合には、被害のあった日以後に納付すべき相続税等のうち、次の算式により計算した税額が免除されます。

算式

算式2

(注)

  • 1 「被害のあった日以後に納付すべき相続税額又は贈与税額」とは、延納中の税額や延納又は物納の許可前の徴収猶予中の税額、農地等についての相続税又は贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている税額等をいい、例えば、延納中の税額の場合には、被害のあった日以後に分納期限が到来する税額となります。なお、延滞税、利子税及び加算税のほか、既に納付済の税額や滞納となっている税額は含まれません。
  • 2 「課税価格の計算の基礎となった財産の価額」は、相続税の場合は、申告書第1表の「4純資産価額」の金額に相当する金額となります。なお、相続税の申告書第1表の「2相続時精算課税適用財産の価額」の金額がある場合には、「4純資産価額」から「2相続時精算課税適用財産の価額」を差し引いた後の金額となります。

V 被害を受けた部分の価額の計算

1 被害を受けた部分の価額の計算方法

 「被害を受けた部分の価額」は、個々の相続財産等ごとに、被害の程度(被害割合)を基として次の算式により計算します。

算式

算式3

(注) 「被害を受けた相続財産又は受贈財産の価額」は、相続税の場合は、申告書第11表の「価額」(相続税の評価額)となります。なお、小規模宅地等の特例などの課税価格の計算の特例の適用を受けている場合は、適用後の価額となります。

2 被害額等が明らかな場合の被害割合の計算方法

 被害額(保険金、共済金又は損害賠償金等(以下「保険金等」といいます。)による補てん額を控除した金額)及び被害があったときの時価(その財産が被害を受ける直前の価額)が明らかな場合の「被害割合」は、次の算式により計算します。

算式

算式4

3 被害額等が明らかでない場合の被害割合の計算方法

 被害額及び被害があったときの時価が明らかでない場合には、次のような方法により被害割合を計算することができます。

  • (1) 保険金等による補てんがない場合の被害割合
    被害を受けた財産について保険金等による補てんがない場合は、別表1「被害割合表」により被害割合を求めます。
  • (2) 保険金等による補てんがある場合の被害割合
    被害を受けた財産について保険金等による補てんがある場合には、次の算式により被害割合を計算します。

算式

算式5

  • イ 建物
     建物の価額は、1取得価額が明らかな場合には、建物の取得価額から「償却費相当額」(注)を差し引いた金額とし、2取得価額が明らかでない場合には、別表2「地域別・構造別の工事費用表」の1平方メートル当たりの工事費用に総床面積を乗じた金額から、「償却費相当額」(注)を差し引いた金額とします。
  • ロ 家庭用財産
     家庭用財産の価額は、1取得価額が明らかな場合には、家庭用財産の取得価額から「償却費相当額」(注)を差し引いた金額とし、2取得価額が明らかでない場合には、別表3「家族構成別家庭用財産評価額」により求めた金額とします。
  • ハ 車両
     車両の価額は、取得価額から「償却費相当額」を差し引いた金額とします。
  • ニ その他
     農機具及び船舶等の事業用(農業用)財産の価額は、上記ハに準じて計算した金額とします。

W 減免を受ける場合の手続

1 申告期限前に被害を受けた場合(課税財産価額が減額される場合)

 「災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書」に被害の状況や被害を受けた部分の価額等を記載し、相続税等の申告書等に添付して提出してください。

2 申告期限後に被害を受けた場合(税額が免除される場合)

 「災害減免法第4条の規定による相続税・贈与税の免除承認申請書」(以下「免除承認申請書」といいます。)に被害の状況や被害を受けた部分の価額等を記載し、災害のやんだ日から2か月以内に、税務署に提出してください。
 なお、この免除承認申請書を災害のやんだ日から2か月以内に提出できないなどの事情のある方は、最寄りの税務署にご相談ください。

○ この情報は、平成23年4月27日現在の法令に基づいて作成しています。


別表1 被害割合表

区分 被害区分 被害割合 摘要
建物 家庭用
財産
損壊 全壊・流出・埋没・倒壊
(倒壊に準ずるものを含む)

100

100
被害建物の残存部分に補修を加えても、再び建物として使用できない場合をいいます。
建物の主要構造部の被害額がその建物の時価の50%以上であるか、損失部分の床面積がその建物の総床面積の70%以上である場合をいいます。
半壊 50 50 建物の主要構造部の被害額がその建物の時価の20%以上50%未満であるか、損失部分の床面積がその建物の総床面積の20%以上70%未満で残存部分を補修すれば再び使用できる場合をいいます。
一部破損 5 5 建物の主要構造部の被害が半壊程度には達しないが、相当の復旧費を要する被害を受けた場合をいいます。
浸水 床上
1.5メートル以上
平屋 80
(65)
100
(100)
  • ・海水や土砂を伴う場合には上段の割合を使用し、それ以外の場合には、下段のかっこ書の割合を使用します。
    なお、長期浸水(24時間以上)の場合には、各割合に15%を加算した割合を使用します。
  • ・床上とは、床板以上をいい、二階のみ借りている場合は、「床上」を「二階床上」と読み替え平屋の割合を使用します。
  • ・二階建以上とは、同一人が一階、二階以上とも使用している場合をいいます。
二階建以上 55
(40)
85
(70)
床上
1メートル以上
1.5メートル未満
平屋 75 (60) 100 (100)
二階建以上 50 (35) 85 (70)
床上
50センチメートル以上1メートル未満
平屋 60 (45) 90 (75)
二階建以上 45 (30) 70 (55)
床上
50センチメートル未満
平屋 40 (25) 55 (40)
二階建以上 35 (20) 40 (25)
床下 15 (0) -

 原子力発電所の事故による災害により、被害を受けた方は、「東日本大震災により相続財産等が被害を受けた場合の災害減免法第4条又は第6条に規定する『被害を受けた部分の価額』の合理的な計算方法について(指示)」(PDF/101KB)(平成24年12月3日)も併せてご覧ください。

参考 (償却費相当額について)

 「償却費相当額」は、1業務用資産の場合は、事業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入される償却費の累積額とし、2非業務用資産の場合は、「所得税法施行令第85条《非事業用資産の減価の額の計算》」の規定に準じて計算した金額とします。
 なお、非業務用資産の償却率は、法定耐用年数に1.5を乗じた年数(1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。)に対応する旧定額法の償却率になります。

  • ◎ 非業務用建物(居住用)の計算方法
     参考計算

    (注) 「経過年数」の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。

  • ◎ 非業務用建物(居住用)の償却率
    区分 木造 木骨
    モルタル
    (鉄骨)鉄筋
    コンクリート造
    鉄骨造
    金属造1(注1) 金属造2(注2)
    償却率 0.031 0.034 0.015 0.036 0.025

(注)

  • 1 「金属造1」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3ミリメートル以下の建物
  • 2 「金属造2」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3ミリメートル超4ミリメートル以下の建物

別表2 地域別・構造別の工事費用表(1平方メートル当たり)

  木造 鉄骨鉄筋
コンクリート造
鉄筋
コンクリート造
鉄骨造   木造 鉄骨鉄筋
コンクリート造
鉄筋
コンクリート造
鉄骨造
北海道 千円
148
千円
188
千円
146
千円
177
滋賀 千円
156
千円
154
千円
171
千円
196
青森 139 134 263 166 京都 168 228 173 199
岩手 143 222 183 175 大阪 160 172 188 188
宮城 146 146 167 177 兵庫 159 198 191 192
秋田 137 135 190 166 奈良 163 146 181 198
山形 146 23 134 154 和歌山 152 111 217 194
福島 149 143 199 172 鳥取 152 - 114 175
茨城 154 204 179 186 島根 157 - 183 169
栃木 155 145 170 177 岡山 162 - 181 185
群馬 157 136 193 181 広島 157 217 180 188
埼玉 159 229 217 195 山口 158 - 179 186
千葉 161 198 211 196 徳島 139 191 176 165
東京 178 256 247 235 香川 151 280 170 168
神奈川 170 257 221 224 愛媛 146 140 157 176
新潟 155 49 161 178 高知 154 61 152 181
富山 154 215 166 158 福岡 149 150 160 183
石川 156 190 189 170 佐賀 147 - 159 180
福井 151 103 173 173 長崎 141 189 168 180
山梨 166 286 263 179 熊本 142 132 147 175
長野 166 161 207 177 大分 147 156 152 180
岐阜 156 43 182 184 宮崎 129 126 143 168
静岡 165 203 186 198 鹿児島 138 143 143 162
愛知 165 154 181 198 沖縄 154 161 167 196
三重 165 - 169 197 全国平均 158 214 198 195

(注)

  • 1 「上記の表のうち、該当する地域の工事費用が全国平均を下回る場合又は値が存在しない場合のその地域の工事費用については、全国平均の工事費用を適用することができます。
  • 2 上記の表は、「建築統計年報 平成22年度版」(国土交通省総合政策局情報安全・調査課建設統計室)を参考に、国税庁において計算しました。

別表3 家族構成別家庭用財産評価額

世帯主の年齢 夫婦 独身
〜29
万円
500
万円

300
30〜39 800
40〜49 1,100
50〜 1,150

(注) 大人(年齢18歳以上)1名につき130万円を加算し、子供1名につき80万円を加算します。

「災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書」の記載例(申告期限前に被害を受けた場合)

記載例1

災害減免法第4条の規定による相続税・贈与税の免除承認申請書」の記載例(申告期限後に被害を受けた場合)

記載例1