平成27年6月
国税庁

 「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」(平成18年8月15日閣議決定。以下「基金基準」という。)及び「補助金等の交付により造成した基金の見直し等について」(平成20年12月24日行政改革推進本部決定)に基づき、日本酒造組合中央会が運用している基金に関する基金基準等に規定された事項を公表します。

 内容については下記のとおりです。

【信用保証基金】

1. 基金の概要(平成23年度)
基金の名称 信用保証基金
法人名 日本酒造組合中央会
基金額
(国庫補助金等相当額)
4,146百万円
(2,764百万円)(平成23年度末)
基金事業の概要 清酒製造業者等が清酒の製造資金を金融機関から借り入れる際の債務保証
2. 見直し結果(平成23年度)
項目 講ずる措置
実施した見直しの概要
(平成20年12月24日行政改革推進本部決定における措置内容等(※1))
今後とも基金基準に適合するよう指導監督を実施
基金事業を終了する時期  清酒製造業等の安定に関する特別措置法第3条第1項第1号に規定されている事業であり、事業を終了する時期について法律に定めがなく、清酒製造業の経営基盤の安定及び酒税の確保を図る目的で事業を継続していく必要があるため、当該事業については終期を設定しない。
次回の見直し時期 次回見直しは平成27年度までに実施する。
基金事業の目標 平成23年度までに、過去5年間の求償権回収率(12.5%)を2割向上(15%)させる。
  目標達成度の評価 平成23年度までの過去5年間の求償権回収率は21.3%であり目標を達成している。
基金の保有割合 算出した保有割合は、0.36であった。算出に用いた方式及び数値については、以下のとおりである。
  基金の保有割合の算出 (算出に用いた方式)
保有割合=(基金運用収入+その他収入−管理費)÷代位弁済額
    = 0.36
(算出に用いた数値)
基金運用収入:平成23年度運用収入見込額:64百万円
その他収入(保証料):平成23年度見込額:153百万円
管理費:平成23年度見込額:46百万円
代位弁済額:平成23年度見込額:470百万円
使用見込みの低い基金等の取扱いの検討結果
(※2)
使用見込みの低い基金等の該当の有無
その他 平成24年2月に「信用保証事業に関する中期間事業健全化計画」を策定し、健全な信用保証事業の実施に取り組んでいる。

【単式蒸留しょうちゅう業対策基金】

1. 基金の概要(平成23年度)
基金の名称 単式蒸留しょうちゅう業対策基金
法人名 日本酒造組合中央会
基金額
(国庫補助金等相当額)
0百万円
(0百万円)(平成23年度末)
基金事業の概要 利子補給事業、近代化等支援事業、各種近代化事業

2. 見直し結果(平成23年度)
項目 講ずる措置
実施した見直しの概要
(平成20年12月24日行政改革推進本部決定における措置内容等(※1))
第3回行政刷新会議(平成21年11月19日)における「事務事業の横断的見直しについて」により、専ら又は大宗が国の資金で造成された基金については、基金相当額を国に返納し、必要額を毎年度の予算措置に切り替えるべきとされたため、基金原資を平成23年度末までに全て返済等して、基金を消滅させることとした。
基金事業を終了する時期  基金は平成23年度末までに消滅させる予定であるが、基金の対象となっていた事業は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法第3条第2項第2号に規定されている事業であり、事業を終了する時期について法律に定めがなく、単式蒸留しょうちゅう製造業の経営基盤の安定及び酒税の確保を図る目的で事業を継続していく必要があるため、当該事業については終期を設定しない。
 なお、当該事業に必要な原資については、毎年度、必要額を予算措置されることとなった。
次回の見直し時期
基金事業の目標  利子補給事業については、新規申請の受付を終了しており既存の利子補給対象借入金の完済により事業終了。
 近代化等支援事業については、平成23年度までに蒸留廃液の陸上処理割合を100%とする。
 各種近代化事業については、調査・研究の成果の公表を100%とする。
  目標達成度の評価  利子補給事業については、利子補給金受給資格者への支払いを計画どおり実施している。
 近代化等支援事業については、焼酎粕処理の陸上処理割合が平成22年度末で100%となっている。
 各種近代化事業については、調査・研究の成果をホームページ等で100%公開している。
基金の保有割合 −(平成23年度をもって、基金消滅)
  基金の保有割合の算出
使用見込みの低い基金等の取扱いの検討結果
(※2)
使用見込みの低い基金等の該当の有無
その他  

(※1)「補助金等の交付により造成した基金の見直しについて」(平成20年12月24日行政改革推進本部決定)

(※2)「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準(平成18年8月15日閣議決定)」の3(4)エに基づき検討した結果は、「使用見込みの低い基金等の取扱いの検討結果」欄に記載する。