平成22年7月1日
警察庁
厚生労働省
国税庁

 平成22年7月が「青少年の非行・被害防止全国強調月間」(旧・「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」)として定められた(主唱:内閣府)ことを契機として、警察庁、厚生労働省及び国税庁は、酒類小売業界等に対して別添の要請文書(7月1日付)を発出し、要請文書に示している未成年者飲酒防止のための取組強化について要請しました。


(別添)

警察庁丙少発第21号
健発0701第1号
課酒4−13
平成22年7月1日

全国小売酒販組合中央会会長 殿
社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長 殿
日本チェーンストア協会会長 殿
日本スーパーマーケット協会会長 殿
社団法人日本ボランタリー・チェーン協会会長 殿
社団法人日本セルフ・サービス協会会長 殿
社団法人日本フードサービス協会会長 殿
日本カラオケスタジオ協会会長 殿
日本複合カフェ協会会長 殿
社団法人日本観光協会会長 殿

警察庁生活安全局長
厚生労働省健康局長
国税庁審議官

未成年者飲酒防止のための取組について(要請)

 平素、未成年者の飲酒防止に関し、御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、御承知のとおり、平成13年改正により未成年者飲酒禁止法(以下「未飲法」という。)第1条第4項においては、酒類を販売又は供与する者(以下「酒類販売業者等」という。)は、未成年者の飲酒防止に資するため、年齢の確認その他の必要なる措置を講じるものとすると規定されております。また、同条第3項においては、酒類販売業者等は、未成年者の飲用に供することを知りながら酒類を販売又は供与することが禁止されており、同法違反により酒類販売業者が検挙され、罰則が適用された場合には、酒税法第14条第2号に基づき、酒類販売業免許を取り消すことができることとされています。
 これまでも、業界を挙げて、酒類の販売又は供与時における年齢確認の徹底等の取組を推進していただいているところではありますが、営業者の知情販売による未飲法違反の検挙件数は、法改正された平成13年当時よりも増加し、近年は毎年100件を超えるなど、高水準で推移しております。
 そこで、警察庁においては、未飲法違反の取締り、酒類販売業者等に対する酒類の販売又は供与時における年齢確認の徹底に係る指導、飲酒をしている未成年者の補導等の一層の強化を各都道府県警察に対し指導していくこととしています。
 また、国税庁においては、酒類の陳列場所における表示の徹底等、酒類の適正な販売に向けた指導を行うとともに、未飲法違反により処罰された酒類販売業者に対しては、警察との連携を強化しつつ厳正に対処していくこととしています。
 さらに、厚生労働省においては、未成年者の飲酒について実態調査を実施するとともに、その健康被害に関する知識の普及・啓発をより一層強化していくこととしています。
 貴会におかれましては、未成年者の飲酒防止の重要性を改めて御理解いただき、下記に掲げる取組等について、一層御尽力いただくとともに、傘下会員の皆様に対しても周知・要請方御協力いただきますようお願いいたします。
 特に、7月は、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」として、関係省庁が協力し、青少年の非行防止及び被害防止のための活動を広く集中的に実施することとしており、同月間の主な実施事項の一つとして、酒類・たばこの販売窓口における年齢確認の徹底を図るなど、未成年者に対する酒類・たばこの販売等の防止に向けた取組を推進することとしておりますので、貴会におかれましても取組の強化に努めていただくようお願いいたします。

1 未成年と思われる者に対する年齢確認の徹底

 酒類を販売又は供与する場合において、未成年と思われる者に対しては、運転免許証や身分証明書等本人の年齢が確認できる証明書の提示を求めるなどの方法により年齢確認を徹底する。

2 年齢確認の実施方法等についての従業員研修等の実施

 未飲法の内容、未成年と思われる者に対する年齢確認の実施方法等について、従業員等(アルバイトを含む。)を対象とした研修を実施する(酒類小売業者については、小売販売場ごとに酒類販売管理者を選任し、酒類販売管理者が従業員等に対して必要な指導を行うこととされている。)。
 なお、従業員研修の際には、未成年の飲酒による健康被害についても可能な限り言及し、注意喚起を行う。

3 ポスターの掲示等の方法による未成年者飲酒防止の注意喚起

 未成年者の飲酒は法律で禁止されている旨、未成年者に対しては酒類を販売又は供与しない旨及び未成年と思われる者に対しては年齢確認を行う旨等を表示したポスター、ステッカー等を掲示したり、同趣旨の店内放送を行うこと等により従業員及び来客等に対する注意喚起を図る。

4 酒類自動販売機の適正な管理

 未成年者が酒類自動販売機で酒類を購入することを防止するため、購入者の年齢確認ができるよう改良された酒類自動販売機以外の酒類自動販売機は早期に撤廃するとともに、改良された酒類自動販売機についても、販売停止時間の表示を確実に行うなど適切な管理を徹底する。