平成12年12月8日
警察庁
厚生省
国税庁

 酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会が本年8月30日に決定した「未成年者飲酒防止等対策及び酒類の公正な取引環境の整備に関する施策大綱」に基づき、未成年者の飲酒防止等対策の一環として、警察庁、厚生省及び国税庁から酒類小売業界に対し、別添の依頼文書(12月5日付)を交付するとともに、依頼文書に示している未成年者飲酒防止に係る取組について強力に推進するよう要請いたしました。

(参考)
 酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会は公正取引委員会、警察庁、総務庁、国税庁、文部省、厚生省、自治省の7省庁から構成されています。

別添

警察庁丁少発 第181号
健医地発  第 87号
課酒  4−5
平成12年12月5日

全国小売酒販組合中央会会長 幸田 昌一
社日本フランチャイズチェーン協会会長 後藤 茂
日本チェーンストア協会会長 岡田 元也
日本スーパーマーケット協会会長 清水 信次
社日本ボランタリー・チェーン協会会長 林 信太郎
社日本セルフ・サービス協会会長 石戸 孝行
 殿あて

警察庁 生活安全局 少年課長
厚生省 保健医療局
地域保健・健康増進栄養課長
国税庁 課税部 酒税課長

 平素は、未成年者飲酒防止に関しまして、御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。  
 さて、本年8月30日に「酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会」において、「未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱」が決定され、当該施策の一つとして、未成年者の飲酒防止対策については関係省庁が連携して酒販店等に対し、指導を行うこととなりました。
 致酔性、依存性、慢性影響による臓器障害及び発育途上にある未成年者の心身に対する悪影響等の酒類の特性にかんがみると、酒類の販売においては、酒類の特性を理解している者が購入者を確認した上で、販売を行ういわゆる「対面販売」の趣旨の徹底を図るため、

(1) 未成年者と思われる者に対する年齢確認の徹底

(2) 特に夜間における未成年者の酒類購入を責任をもって防止できる者を配置するなど販売体制の整備

(3) 未成年者が酒類を清涼飲料と誤認して購入しないよう、酒類特に清涼飲料的な酒類と清涼飲料との分離陳列の実施

(4) 未成年者のアクセスを防止するよう改良された酒類自動販売機(以下「改良型酒類自動販売機」 という。)以外の酒類自動販売機の撤廃及び設置した改良型酒類自動販売機の適切な管理

(5) カタログ販売やインターネット販売等の通信販売形態で酒類を取り扱う場合における未成年者飲酒防止の注意喚起及び申込者の年齢記載・年齢確認の徹底

(6) ポスターの掲示などによる未成年者飲酒防止の注意喚起

(7) アルコール飲料としての酒類の特性、特に未成年者の心身に対する悪影響及び未成年者と思われる者に対する年齢確認の実施方法などの従業員研修等の実施に積極的に取り組んでいくことが緊要であると考えます。 つきましては、貴会におかれましては、傘下会員に対して当該7項目を周知し、これらを強力に推進していただくようお願いいたします。