平成10年4月13日 課酒1−18
国税庁長官 国税局長
沖縄国税事務所長

 標題のことについては、未成年者飲酒防止の観点から、下記により、酒類小売業者等を指導することとしたので、遺憾のないように取り扱われたい。

(理由)

 平成9年6月13日中央酒類審議会答申「酒販免許制度等の在り方について」の提言の趣旨等を踏まえ、酒類販売における未成年者飲酒防止のための取組について、酒類業関係組合等との意見交換、各国税局における未成年者飲酒問題等懇談会の開催、関係省庁との連絡協議等を行うなどして検討した結果、酒類小売業者においては、アルコール飲料としての酒類の特性を理解している者が購入者を確認した上で販売する、いわゆる「対面販売」の趣旨の徹底を図るため、(1)年齢確認の徹底、(2)夜間における酒類の販売体制の整備、(3)清涼飲料との分離陳列、(4)現行酒類自動販売機の撤廃及び(5)従業員研修等の実施、の取組を積極的に推進していくことが緊要と考えられることから、酒類小売業者等に対してこれらの取組の実施について適切な指導等を行う必要があるためである。

1 年齢確認の徹底に関する指導等

(1) 酒類小売業者に対して、酒類を販売する場合において未成年者と思われる者に対して年齢確認を実施するよう必要な助言と指導を行う。

(2) 小売酒販組合等に対して、傘下組合員等が(1)の年齢確認を実施することを内容とする「一声運動」キャンペーンを展開するよう必要な助言と指導を行う。

(3) (1)又は(2)の指導に当たっては、こうした取組を実施していることを周知するためのポスター等の掲示について併せて指導する。

2 夜間における酒類の販売体制の整備に関する指導等

 未成年者が夜間において酒類を購入することを防止するため、未成年者の酒類の購入を責任を持って防止できる者を配置し、夜間における酒類の販売体制を整備するよう必要な助言と指導を行う。

(注) 「未成年者の酒類の購入を責任を持って防止できる者」とは、酒類の特性を理解し、酒類を購入しようとする未成年者に対して的確な指導等ができる者をいう。

3 清涼飲料との分離陳列に関する指導等

 未成年者が酒類を清涼飲料と誤認して購入することを防止するため、酒類と清涼飲料を明確に分離して陳列するよう必要な助言と指導を行う。

4 現行酒類自動販売機の撤廃に関する指導等

 酒類自動販売機については、引き続き、「酒類自動販売機に係る取扱指針」(平成7年7月28日付課酒1−22「「酒類自動販売機に係る取扱指針」の制定について」通達の別紙をいう。)に基づき、適切な指導を行う。

5 従業員研修等の実施に関する指導等

 年齢確認の実施をはじめとする取組を推進していくためには、酒類販売に従事する者が酒類の特性を理解することが必要であることから、従業員研修等について次により指導等を行う。

(1) 小売酒販組合等に対して、傘下組合員等及びその従業員を対象とした「酒類の販売方法等に関する研修」の実施について必要な助言と指導を行う。

(注) 「酒類の販売方法等に関する研修」とは、アルコール飲料としての酒類の特性及び年齢確認の実施方法等を内容とした研修をいう。

(2) 酒類小売業者等に対して、酒類販売に従事する従業員を含めて(1)の研修を受講するよう指導する。