平成18年8月
税務署
博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限を付した酒類小売業免許を申請し、取得していただく必要がありますが、このような期限付酒類小売業免許のうち、酒類製造者又は酒類販売業者が有料入場の催物等で販売する場合など一定の要件を満たすものについては、所轄税務署長への届出をもって免許を受けたものとして取り扱うこととしています。
この点に関して、申請者等の事務負担の軽減を図る観点から今回改正を行い、催物等の開催期間が7日以内である場合等においても、所轄税務署長への届出をもって免許を受けたものとして取り扱うこととしました。ただし、同一者による同一場所での届出は月1回に限ることとし、月2回目以降は、通常どおり期限付酒類小売業免許の申請により免許を取得していただくことになります。(詳しい改正内容は、別紙をご覧ください。)
なお、この届出については、原則として販売場を開設する日の10日前までに「期限付酒類小売業免許届出書(PDFファイル/195KB)」及び下記の必要添付書類を販売場を開設しようとする所在地の所轄税務署へ提出してください(申請の場合は、原則として2週間前までに行なってください。)。
必要添付書類
更に詳しい説明が必要な方は、最寄りの税務署の酒税担当までお気軽にお問い合わせください。
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