課酒3−9
平成17年8月10日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたので、透明性・公平性の確保に十分に配意しつつ、円滑な処理に努められたい。

(理由)
 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成17年法律第92号。以下「改正法」という。)による改正後の附則第5条《緊急調整地域の指定等に関する経過措置》第1項の規定により、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法(平成15年法律第34号。以下「措置法」という。)の失効の際、現に効力を有する緊急調整地域の指定については、平成18年8月31日までの間、なおその効力を有するものとされたこと等から、緊急調整地域の公告及び同地域における酒類小売業免許の取扱い等について定める必要があるためである。

第一 用語の意義

 この通達における用語の意義は、措置法、措置法施行令(平成15年政令303号)、措置法施行規則(平成15年財務省令第70号)及び平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」(以下「法令解釈通達」という。)に定めるところによる。

第二 緊急調整地域の取扱い

1 緊急調整地域の指定の有効期間
 平成16年9月1日から平成17年8月31日までの間を指定の有効期間とした緊急調整地域は、そのすべての地域について平成18年8月31日まで指定の有効期間を延長する。
 なお、緊急調整地域の指定区域は、平成15年4月1日以降において市町村合併等が行われた場合であっても合併前の指定区域となることに留意する。

2 緊急調整地域の公告等

(1) 税務署長は、緊急調整地域の指定の有効期間を延長することについて、平成17年8月12日(金)15時に、平成16年8月27日付で公告した「緊急調整地域の指定の公告」(以下「平成16免許年度公告」という。)に替え、別紙様式1「緊急調整地域の指定の有効期間の延長について」により、税務署の掲示場その他税務署内の見やすい場所に掲示し公告する。
 なお、平成16免許年度公告の別紙「緊急調整地域の指定要件に係る各種計数の集計・判定結果について」は、税務署の窓口に備え付け閲覧に供する。

(注) 公告する期間は、延長後の緊急調整地域の指定の有効期間とする。

(2) 国税局酒税課(国税事務所間税課)は、別紙様式2「緊急調整地域の指定の有効期間の延長及び平成17免許年度一般酒類小売業免許の抽選実施日について」を作成し、平成17年8月12日(金)17時に当該国税局(国税事務所)のホームページに掲載する。
 また、平成17免許年度の抽選対象期間(平成17年9月1日から同月30日まで)の終了後、速やかに、別紙様式3「平成17免許年度一般酒類小売業免許の申請状況等について」により、自局(所)管内の申請状況等を取りまとめ、別紙様式2に代えてホームページに掲載する。

3 その他
 税務署長は、指定の有効期間を延長した緊急調整地域に属する市区町村の長(以下「市区町村長」という。)に対し、平成17年8月12日(金)以降速やかに、別紙様式4「緊急調整地域の指定の有効期間の延長について」及び別紙様式5「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の改正のあらまし」(リーフレット)を送付する。

(注) 市区町村長への書面の送付は、改正法の周知等を目的とするものであり、意見を求めるものではないことに留意する。

第三 緊急調整地域における酒類小売業免許付与等

 改正法に基づく措置法第4条《酒類小売業免許の付与の制限等》の規定の具体的な取扱いについては、以下による。

1 酒類小売業免許付与等の制限の対象
 緊急調整地域において制限の対象となるものは、次のとおりである。

(1) 次のイ、ロ又はハのいずれかの酒類小売業免許の付与(これらのいずれかの免許への条件緩和又は解除を含む。)

イ 一般酒類小売業免許

ロ 大型店舗酒類小売業免許のうち、販売する酒類の範囲について条件が付されていないもの

ハ 卸売及び小売が可能な酒類販売業免許のうち、小売販売する酒類の範囲について条件が付されていないもの

(注) 上記イ、ロ又はハのいずれかの酒類小売業免許への条件緩和又は解除を認めないことについては、法令解釈通達第11条第2項関係の3に基づくものであるから留意する。

(2) (1)のイ、ロ又はハのいずれかの免許を付与された酒類小売販売場について、他の小売販売地域から緊急調整地域への移転の許可

2 酒類小売業免許の付与等が制限されない場合
 緊急調整地域において制限の対象とならないものは、次のとおりである。

(1) 次のいずれかの酒類小売業免許を付与する場合

イ 期限付酒類小売業免許

ロ 特殊酒類小売業免許

ハ 大型店舗酒類小売業免許のうち、販売する酒類の範囲について条件を付すもの

ニ 卸売も小売も可能な酒類販売業免許のうち、小売する酒類の範囲について条件を付すもの

(注) 上「特殊酒類小売業免許」に該当する酒類小売業免許は、次のとおりである。

1 通信販売酒類小売業免許(措置法施行令第4条第2号該当)

2 みりん小売業免許、製菓用等の原料用酒類の小売業免許、自己輸入酒類の小売業免許、役員及び従業員に対する小売業免許(措置法規則第8条第1項第1号該当)

3 観光地等酒類小売業免許、船舶内等酒類小売業免許、駅構内等酒類小売業免許、競技場等酒類小売業免許、船用品等取扱業者酒類小売業免許、ゴルフ場のクラブハウス内売店における酒類の小売業免許、商店街の共同配送事業場における酒類の小売業免許(措置法規則第8条第1項第3号該当)

(2) (1)のいずれかの酒類小売業免許を付与された酒類小売販売場について、他の小売販売地域から緊急調整地域への移転の許可

(3) 措置法施行令第4条第4号及び措置法施行規則第8条第2項の規定により、法令解釈通達第2編第9条第1項関係の15に定める「法人成り等の場合の酒類販売業免許等の取扱い」を適用して酒類小売業免許を付与する場合

第四 法改正の周知等

 改正法等について照会等があった場合は、別紙様式5「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の改正のあらまし」(リーフレット)により適切に対応する。

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