国税庁では、以下のとおり酒類を製造・販売する事業者団体に要請しました。


令和5年6月8日

酒類を製造・販売する事業者団体(PDF/112KB) 宛

国税庁課税部酒税課長

酒税法の改正に伴う増減税相当額の適正な転嫁等について

 令和2年10月1日の酒税の増減税に引き続き、令和5年10月1日においても酒税の増減税が実施される予定です。
 令和2年8月に酒税増減税相当額の適正な転嫁等の要請を行ったところですが、下記事項について、改めて傘下の事業者等に周知徹底いただき、酒税の適正な転嫁と公正な取引の確保等が図られるよう再度要請いたします。
 なお、国税庁としては、引き続き酒類の取引状況等実態調査を的確に実施し、同調査により問題のある取引が認められた場合には、改善の指示や指導を行うなど、厳正に対処していくこととしています。

1  酒類の価格は、酒税が最終的に消費者負担を予定している税であることから、その税率の引上げ又は引下げ相当額は、販売価格の引上げ又は引下げを通じて適正かつ合理的に転嫁されるべきものであること。

2  酒類の価格改定に当たっては、合理的な価格設定を行うとともに、優越的地位の濫用など独占禁止法の規定に抵触することのないよう十分配意すること。
 特に、価格改定に際しての取引条件の決定については、売り手と買い手の間であらかじめ十分な協議を行うことが重要であること。


令和2年8月28日

酒類を製造・販売する事業者団体(PDF/80KB) 宛

国税庁課税部酒税課長

酒税法の改正に伴う増減税相当額の適正な転嫁等について

 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)により酒税法が改正され、本年10月1日に酒税の増減税が実施されます。
 つきましては、下記事項について、傘下の事業者等に周知徹底いただき、酒税の適正な転嫁と公正な取引の確保等が図られるよう要請します。
 なお、国税庁としては、改正酒税法施行前後の市場動向及び取引関係を注視するとともに、酒類の取引状況等実態調査を実施し、同調査により問題のある取引が認められた場合には、「酒類の公正な取引に関する基準(平成29年3月国税庁告示)」及び「酒類に関する公正な取引のための指針(平成18年8月事務運営指針)」(以下「基準等」といいます。)に基づく指示や指導を行うなど、厳正に対処していくこととしています。

1  酒類の価格は自由価格であり、酒税法の改正に伴う価格改定については、個々の企業の自主的な判断により決定されるものであるが、酒税が最終的に消費者負担を予定している税であることから、その税率の引上げ又は引下げ相当額は、原則として販売価格の引上げ又は引下げを通じて適正に転嫁されるべきものであること。

2  酒類の価格改定に当たっては、合理的な価格の設定など基準等を遵守した取引を行うとともに、優越的地位の濫用といった不公正な取引方法など独占禁止法の規定に抵触することのないよう十分配意すること。
 特に、価格改定に際しての取引条件の決定については、売り手と買い手の間であらかじめ十分な協議を行うことが重要であること。