国税庁では、放射性物質に対する酒類の安全性確保のため、平成27年度においても、酒類製造場内にある出荷前の酒類及び醸造用水の放射性物質に関する調査を実施し、酒類の安全性を確認します。

  • 1 確認方法
    試料の放射能分析を行い、食品衛生法に定める基準値以下であることを確認します。
    (参考)食品衛生法に定める一般食品の基準値:放射性セシウムについて100ベクレル/キログラム
     なお、厚生労働省によりますと、酒類については食品衛生法の「基準値」のうち、一般食品の基準値が適用されます。
  • 2 試料
     国税局において対象製造場を選定し、酒類製造者の同意を得て、提供いただいたものを用います。
  • 3 対象酒類
     酒類の品目により製造される時期が異なることを考慮して、以下のとおり着手時期を分けて対象酒類を設定します。
    着手時期 対象酒類
    第1期(10月) 果実酒又は清酒以外の酒類
    第2期(11月) 果実酒
    第3期(12月) 清酒
    (このほか、必要に応じ対象を追加する場合があります。また、具体的な実施時期は、国税局により変更される場合があります。)
  • 4 対象製造場の選定方法等
     以下の基準により無作為抽出、あるいは地域内全製造場を対象として、対象酒類の製造免許を有する製造場の中から選定します。
    地域 選定する製造場の割合 1場当たり分析点数
    福島県 全製造場 酒類1点+
    醸造用水1点(使用する場合のみ)
    宮城県、栃木県 おおむね4割

    (注) 上記地域は、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成27年3月20日付原子力災害対策本部)」別表において、「米」又は「果実類」が検査対象品目として定められている検査対象自治体に当たります。

  • 5 結果の取扱い
     個々の分析結果は、「酒類等の分析報告書(PDF/106KB)」として試料を提供いただいた酒類製造者に連絡するほか、全ての結果は取りまとめた上、国税庁ホームページで公表します(酒類等の放射能分析結果)。
     また、食品衛生法における国内流通食品の指導・監視機関である地方公共団体にも、提供します。

【本調査の対象となった酒類製造者の皆様へ】
 試料の提供時に必要な「分析試料明細書」「試料送付票」は以下の様式をダウンロードしてご利用ください。

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